○東広島市議会広報広聴委員会規程
平成25年3月29日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、東広島市議会基本条例(平成25年東広島市条例第12号)第9条第3項の規定に基づき、同条第2項に規定する広報広聴委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 議会広報誌の編集に関すること。
(2) 議会のウェブサイトの編集に関すること。
(3) 議会報告会及び意見交換会の企画及び調整に関すること。
(4) 市民アンケート調査及びパブリックコメントに関すること。
(5) その他議会の広報及び広聴に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、按分方式により各会派から選出された議員である委員(以下「委員」という。)をもって構成し、委員の定数は、10人とする。
(委員の選任及び任期)
第4条 委員は、議長が会議に諮って指名する。ただし、議会の閉会中において委員を選任するときは、議長の指名による。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(準用)
第6条 委員会の運営については、東広島市議会委員会条例(昭和49年東広島市条例第102号)第8条から第11条まで、第13条、第14条本文、第15条及び第20条並びに東広島市議会会議規則(昭和49年東広島市議会規則第1号)第91条の2第1項及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条例第20条第1項中「条例」とあるのは「東広島市議会広報広聴委員会規程(平成25年東広島市議会訓令第3号)」と、同規則第91条の2第5項中「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。
(一部改正〔令和3年議会訓令5号〕)
(委員会)
第7条 委員が出席できないときは、その会派に属する議員の中から代理者を出席させることができる。この場合において、委員は、委員長に代理者の氏名を届け出なければならない。
2 委員が会派の所属を変更したときは、辞任するものとする。
3 委員会は、特に必要と認めるときは、委員以外の議員又は市長等執行機関の代表者若しくはその委任を受けた者に出席を求め、説明又は意見を聴くときは、議長を経てしなければならない。
4 委員会は、公開とする。ただし、委員会に諮って非公開とすることができる。
5 委員会の傍聴は、東広島市議会委員会傍聴規則(平成22年東広島市議会規則第3号)の例による。
(議会外への行為)
第8条 委員会が議会外に対して何らかの行為をしようとするときは、議長を経てしなければならない。
(記録)
第9条 委員長は、職員をして会議の議事、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日以後議会会報委員会の全委員が辞任した日又は全委員の任期が満了した日から施行する。
附則(令和3年3月22日議会訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。