○東広島市議会基本条例運用規程

平成25年3月29日

議会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、東広島市議会基本条例(平成25年東広島市条例第12号。以下「条例」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会からの情報発信)

第2条 条例第7条に規定する説明責任を果たすため、議会の審議に付された説明資料、審議の経過及び結果の記録等について、可能な限り速やかにホームページに掲載するものとする。

(市民との意見交換)

第3条 条例第8条第2項に規定する市民との意見交換に関し必要な事項は、別に定める。

(広報広聴)

第4条 条例第9条第2項の規定により設置する広報広聴委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(表決態度の公開方法)

第5条 条例第10条の規定による表決態度の公開は、市議会だより及び議会ホームページにより行うものとする。

(反問の範囲)

第6条 条例第11条第2号の規定による反問は、本会議及び委員会(東広島市議会委員会条例(昭和49年東広島市条例第102号)第1条に規定する常任委員会、同条例第4条第1項に規定する議会運営委員会及び同条例第5条第1項に規定する特別委員会をいう。)において、次に掲げる範囲に限り行使できるものとする。

(1) 質問の趣旨及び内容

(2) 質問の背景及び根拠

(3) 代替案の提示(財源及び具体的数値を含まない政策的例示に限る。)

(一部改正〔令和3年議会訓令1号〕)

(地方自治法第96条第2項の議決事件)

第7条 条例第14条第2号に規定する別に定めるものは、別表に掲げる計画とし、新規に策定する計画については、必要に応じて議長が議会運営委員会へ諮問して決定するものとする。

(一部改正〔令和3年議会訓令1号〕)

(自由討議)

第8条 条例第15条に規定する議員相互間の自由な討議に関し必要な事項は、別に定める。

(政策研究会)

第9条 条例第16条の規定により設置する政策研究会に関し必要な事項は、別に定める。

(条例の研修)

第10条 条例第27条第3項に規定する研修会は、一般選挙後初議会の開会までの間に全議員を対象として開催するものとする。

(条例の見直し手続き)

第11条 条例第29条の規定による条例の見直し手続きについては、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第29条に規定する検証及び検討は、議会運営委員会において、毎年1回以上実施するものとする。

(2) 条例を改正しようとするときは、いかなる場合であっても、本会議において、改正する理由及びその背景を詳細に説明しなければならない。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日議会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔令和3年議会訓令1号・5年1号〕)

条例に基づく議決事件とする計画

計画の名称

東広島市行政改革大綱

東広島市都市交通マスタープラン

東広島市環境基本計画

東広島市地域福祉計画

東広島市子ども・子育て支援事業計画

東広島市農業振興基本計画

東広島市住宅マスタープラン

東広島市都市計画マスタープラン

東広島市汚水適正処理構想

教育振興基本計画

東広島市議会基本条例運用規程

平成25年3月29日 議会訓令第6号

(令和5年4月1日施行)