○東広島市市民協働センター設置及び管理条例施行規則
平成25年7月31日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市市民協働センター設置及び管理条例(平成25年東広島市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間の変更)
第2条 条例第7条ただし書の規定により、東広島市市民協働センター(以下「市民協働センター」という。)の利用時間を変更する場合において、終了時刻を延長するときは、当該終了時刻の限度を午後10時までとする。
(1) 市民協働のまちづくりの活動に寄与すると認められる市民団体
(2) 市民協働のまちづくりの活動に寄与すると認められる企業及びその機構又はクラブ若しくはこれに準ずるサークル
(3) 市民協働のまちづくりを展開していくための組織づくりを目的とした市民団体
3 市長は、登録を受けようとする団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用団体として登録しないものとする。
(1) 団体の役員又は構成員(以下「役員等」という。)が、暴力団員等(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)に協力し、又は関与している者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団等(暴力団及び暴力団員等が経営を実質的に支配し、又はこれに関与していると認められる法人、組合その他の団体をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等が個人の生計の維持若しくは法人その他の団体の経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団等又は暴力団員等に資金その他の財産上の利益を提供し、又は便宜を供与することにより、積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団等、暴力団員等又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する法人、組合その他の団体であることを知りながら、これらのものの威力を利用していると認められるとき。
4 登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)の代表者は、登録事項を変更しようとするときは、速やかに東広島市市民協働センター利用団体登録(登録事項変更)申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
6 登録の抹消を希望する登録団体の代表者は、速やかに東広島市市民協働センター利用団体登録抹消届(別記様式第3号)を市長に届け出なければならない。
7 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により登録を受けたとき。
(2) 第2項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(3) 長期にわたり、団体の活動実態を確認することができないとき。
(4) 第3項各号に該当すると認めるとき。
(5) その他登録団体として不適当と認める行為があったとき。
5 市長は、文書連絡箱の使用を許可したときは、東広島市市民協働センター文書連絡箱使用許可書(別記様式第7号)を交付するものとする。
6 会議室及び文書連絡箱以外の輪転機、複写機、ファクシミリ等の備品を使用するときは、当該備品を使用する前に市長に申し出て、許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成26年規則83号・令和4年39号〕)
(使用期間)
第6条 会議室の使用期間は、引き続き3日を超えない範囲内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 文書連絡箱の使用期間は、許可を受けた年度の末日までとする。
(一部改正〔平成26年規則83号〕)
(備品の使用に係る費用)
第7条 備品の使用に係る費用の額は、別表に定める額とする。
(一部改正〔平成26年規則83号〕)
(使用料の還付の申請)
第9条 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、東広島市市民協働センター使用料還付申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日規則第83号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年8月17日規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
(全部改正〔平成26年規則83号〕)
施設の名称 | 区分 | 使用料 | 備考 | ||
輪転機 | 製版 | 無料 | 印刷用紙は、使用者で用意すること。 | ||
印刷 | A3 | 1枚につき2円 | |||
その他 | 1枚につき1円 | ||||
複写機 | カラー | A3 | 1枚につき80円 | ||
その他 | 1枚につき50円 | ||||
白黒 | 1枚につき10円 | ||||
ファクシミリ | 普通紙 | 1枚につき50円 | |||
高画質 | 1枚につき60円 | ||||
大判プリンタ | カラー | 1メートル以内 | 300円 | ||
1メートルを超える場合 | 1メートル以内の使用料の額に1メートルを超える部分について1メートル当たり200円を加えた額 | ||||
白黒 | 1メートル以内 | 200円 | |||
1メートルを超える場合 | 1メートル以内の使用料の額に1メートルを超える部分について1メートル当たり100円を加えた額 | ||||
紙折機 | 無料 | ||||
ラミネーター | 1枚につき50円 | フィルムは、使用者が用意すること。 | |||
文書連絡箱 | 1,200円/年 | 年度中途から使用開始の場合は、月割り計算し、賦課する。(100円/月) |
注 用紙の両面に複写して写しを作成する場合は、片面を1枚として使用料を算定する。
(全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔平成26年規則83号・令和3年39号・4年39号〕)
(全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔平成26年規則83号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成26年規則83号・令和3年39号〕)
(全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)