○東広島市庁舎駐車場設置及び管理条例施行規則
平成25年7月31日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市庁舎駐車場設置及び管理条例(平成25年東広島市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用方法等)
第2条 東広島市庁舎駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、駐車場に自動車を入場させる際に所定の駐車券の交付を受けなければならない。この場合において、駐車券の交付をもって条例第5条第1項に規定する使用の許可を受けたものとみなす。
2 条例第5条第2項第1号に規定する駐車場の構造上駐車することができない自動車は、次の各号のいずれかに該当する車両とする。
(1) 車両全長が5.0メートルを超える車両
(2) 車両全幅が1.9メートルを超える車両
(3) 最高車両高が2.7メートルを超える車両
(4) 最高積載重量が2.0トンを超える車両
(5) 最低地上高が15センチメートル以下の車両
(使用料の納付)
第3条 条例第3条第2項の規定により駐車場に駐車した使用者で使用料が発生したものは、駐車場から自動車を出場させる際に当該使用料を現金により納付しなければならない。この場合において、市長は、使用者に領収証書を発行するものとする。
2 市長は、使用者が駐車券を亡失し、又は破損したことにより入場した時刻を確認することができないときは、当該使用者から聴取した内容その他の状況を勘案して相当と認める額の使用料を徴収するものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条に規定する公益上特別の理由は、次に掲げる自動車の駐車とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うために使用する自動車
(3) その他市長が特に必要と認める自動車
(使用料の無料処理)
第5条 条例第3条第1項に規定する使用者は、駐車場から出場する前に、用務を行った所属において駐車券の確認を受け、及び指定場所において使用料を無料とするための駐車券の処理を受けなければならない。
2 使用者は、前項の処理を受けた場合は、当該処理を受けた時刻から30分以内に駐車場から自動車を出場させなければならない。
(物件損傷の届出)
第6条 駐車場の施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちにその状況を市長に届け出るとともに、当該施設等の原状回復又はその損害賠償の方法について、市長の承認を得なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年8月1日から施行する。