○東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金交付要綱

平成25年5月31日

告示第264号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における建築物の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防ぎ、避難及び救急救援活動、緊急物資の輸送等の機能を確保するため、緊急輸送道路沿道建築物の所有者等が当該建築物の耐震診断を実施する場合に、予算の範囲内において東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急輸送道路 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号イに規定する都道府県地域防災計画において緊急輸送を確保するため必要な道路として位置付けられた道路及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項に規定する都道府県耐震改修促進計画において大規模な地震が発生した場合に通行を確保すべき道路として指定された道路をいう。

(2) 緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修促進法第14条第3号に規定する建築物をいう。

(3) 耐震診断 耐震改修促進法第2条第1項に規定する耐震診断で、耐震改修促進法第4条第1項の基本方針に沿って行うものをいう。

(4) マンション管理組合 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(一部改正〔平成25年告示424号・26年372号・29年174号〕)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(次項において「補助対象事業」という。)は、市内に存する緊急輸送道路沿道建築物について、当該建築物の所有者又はマンション管理組合が行う耐震診断で、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知)に基づき東広島市が国の交付金を受ける事業とする。ただし、他の補助金等(耐震対策緊急促進事業補助金交付要綱(平成25年5月29日国住市第54号国土交通省住宅局長通知)に基づくものを除く。)の交付を受けるものは、当該補助金の交付の対象としない。

2 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 対象とする建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、昭和56年5月31日以前に着工された建築物であって、国、地方公共団体その他公共的団体が所有するものでないこと。

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げる者が実施する耐震診断であること。

(3) 耐震改修促進法第12条第1項に規定する技術指針事項に適合した耐震診断であること。

(4) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に加入している耐震診断評価機関において、その結果が適切である旨の評価を受けた耐震診断であること。

(5) その他市長が不適当と認める建築物でないこと。

(一部改正〔平成25年告示424号・26年372号〕)

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、補助基準額(別表に掲げる補助対象建築物の床面積の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める限度単価を乗じて得た額の合計額をいう。)又は耐震診断に係る経費(次条第1項第7号の見積書に記載された額とする。)のいずれか低い額の3分の2に相当する額とし、300万円を限度とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成26年告示372号〕)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業実施者」という。)は、耐震診断の実施に関する契約を耐震診断を行う者(以下「耐震診断実施者」という。)と締結する前に、東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象建築物に係る登記事項証明書(3か月以内に交付されたものに限る。)その他当該補助対象建築物の所有者が確認できるもの

(2) 補助対象建築物の所有者(事業実施者がマンション管理組合の場合を除く。)について、本市の市税の滞納がないことを証する書類

(3) 区分所有されている建築物にあっては、当該補助対象建築物の所有者全員の同意書(事業実施者がマンション管理組合の場合を除く。)

(4) 区分所有されている建築物にあっては、当該補助対象建築物の管理を行う団体の総会の決議書及び規約(事業実施者がマンション管理組合の場合に限る。)

(5) 当該補助対象建築物が確認済証又は検査済証の交付を受けていることを証する書類その他の昭和56年5月31日以前に建築着工されたことが証明できる書類

(6) 当該補助対象建築物の付近見取図、配置図、各階平面図、求積図、面積表、立面図、断面図、建築物の高さと緊急輸送道路からの距離の関係及び道路幅員がわかる図面並びに現況写真

(7) 耐震診断に要する経費に係る見積書

(8) 耐震診断実施者が建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類

(9) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付は、一つの補助対象建築物につき1回限りとする。ただし、補助対象建築物が、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している二つ以上の部分で構成されており、そのうち一つ以上の部分(以下「補助対象部分」という。)を耐震診断する場合は、当該補助対象部分につき1回限りとする。

(一部改正〔平成26年告示372号・令和2年93号・3年147号〕)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金不交付決定通知書により、事業実施者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成26年告示372号・令和3年147号〕)

(権利譲渡の禁止)

第7条 事業実施者は、補助金の交付を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の経理)

第8条 事業実施者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了の日から起算して5年を経過する日の属する市の会計年度の末日まで保存しなければならない。

(補助事業の変更)

第9条 事業実施者は、当該補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ、東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業変更承認通知書により、事業実施者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 事業実施者は、当該補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第11条 事業実施者は、当該補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書

(2) 耐震診断結果が適切である旨の評価を耐震診断評価機関から受けた評価書の写し

(3) 耐震診断の実施に関する契約書の写し

(4) 領収書、請求書その他の支出証拠書類の写し

2 事業が翌年度にわたる場合は、4月10日までに東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業年度終了実績報告書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年告示424号・令和3年147号〕)

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により当該事業の実績を適当と認めるときは、補助金の額を確定し、速やかに、東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金額確定通知書により事業実施者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(是正のための措置)

第13条 市長は、第11条の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、事業実施者に対し、これらに適合させるために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(補助金の交付の請求)

第14条 第12条の規定により通知を受けた事業実施者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に対し重大な違反をし、かつ、その是正のための市長の指示又は命令に従わないとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金交付決定取消通知書により事業実施者に通知するものとする。

(一部改正〔平成26年告示372号・令和3年147号〕)

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第2項の場合において、その取消しに係る部分に関し既に交付した補助金があるときは、東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金返還命令書により、期限を定めて当該補助金の額の全部又は一部に相当する額の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金が返還された場合において、当該補助事業が国及び県の補助金の交付を受けたものであるときは、速やかに補助金を国及び県に返還するための措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成26年告示372号・令和3年147号〕)

(消費税相当額の確定に伴う補助金の返還)

第17条 事業実施者は、補助事業完了後において、交付を受けた補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計金額を補助対象経費の消費税等相当額に対する補助額の消費税等相当額の割合で按分して得た金額をいう。)が消費税及び地方消費税の申告により確定した場合には、東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金消費税仕入控除税額報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告があった場合、東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金返還命令書により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金が返還された場合において、当該補助事業が国及び県の補助金の交付を受けたものであるときは、速やかに補助金を国及び県に返還するための措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成26年告示372号・令和3年147号〕)

(指導及び監督)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、事業実施者に対し、耐震診断の施行の状況等に関する報告を求めることができる。

2 市長は、事業実施者に対し、補助事業の適正な執行を確保するために必要な措置を講ずることを命じ、又は必要な助言若しくは勧告をすることができる。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年11月22日告示第424号)

この告示は、平成25年11月25日から施行する。

(平成26年7月9日告示第372号)

1 この告示は、平成26年7月10日から施行する。

2 改正後の東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金交付要綱の規定は、平成26年7月10日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成26年12月10日告示第573号)

この告示は、平成26年12月10日から施行する。

(平成29年3月31日告示第174号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)別表の規定は、この告示の施行の日以後に行われる新要綱第5条第1項の規定による申請に係る東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金について適用する。

(令和2年3月19日告示第93号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

別表(第4条関係)

(一部改正〔平成26年告示372号・29年174号・令和2年93号〕)

補助対象建築物の床面積の区分

限度単価

補助基準額

1,000平方メートル以内の部分

1平方メートルにつき3,670円

補助対象建築物の床面積の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める限度単価を乗じて得た額の合計額

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分

1平方メートルにつき1,570円

2,000平方メートルを超える部分

1平方メートルにつき1,050円

備考

1 補助対象建築物の床面積は、建築基準法施行令第1条第1号に規定する「一の建築物」単位での延べ面積(以下「建築物の延べ面積」という。)による。

2 補助対象部分を耐震診断する場合の経費の上限の算定方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建築物の延べ面積により、補助対象建築物の床面積の区分欄に応じ、補助基準額欄に掲げる額を算出する。

(2) 前号により算出した額に、耐震診断を行う部分の床面積の合計を建築物の延べ面積で除した値を乗じた額を算出する。

3 設計図書の復元、第三者機関の判定等通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として加算することができる。

東広島市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金交付要綱

平成25年5月31日 告示第264号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年5月31日 告示第264号
平成25年11月22日 告示第424号
平成26年7月9日 告示第372号
平成26年12月10日 告示第573号
平成29年3月31日 告示第174号
令和2年3月19日 告示第93号
令和3年4月1日 告示第147号