○東広島市園地集積交付金事業補助金交付要綱

平成26年1月15日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、かんきつ類等の産地の分散された園地を別表に掲げる団体等(以下「団体等」という。)に面的に集積するとともに、収益性の高い園地に整備することにより、担い手の経営力を高め、将来にわたって経営が継承できるかんきつ類等の産地の育成を図るため、園地の所有者に対し、予算の範囲内において東広島市園地集積交付金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、団体等との間で次の各号のいずれかに該当する賃借に係る契約が締結されている園地の所有者とする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定による農用地利用集積計画の公告

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項又は第3項に規定する農業委員会の許可

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 納期限の到来した市税(その延滞金を含む。)を完納していない者

(2) その他市長が適当でないと認める者

(補助金の交付要件)

第3条 交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 集積する園地の合計面積がおおむね50アール以上であり、かつ、一定のまとまりがあるものであること。

(2) 園地の賃借に係る契約の期間が、10年以上であること。

(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項に規定する農用地区域であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に掲げる要件を全て満たした園地の面積及びかんきつ類等(果樹農業振興特別措置法施行令(昭和36年政令第145号)第2条に規定する果樹をいう。)の植栽状況に応じて、次の表に掲げる単価により、団地ごとに集計された額とする。

区分

交付単価

要件

標準園

88円/m2

34本/10a以上のかんきつ類等が植栽されている。

疎植園

47円/m2

かんきつ類等が植栽されているが、標準園の要件を満たさない。

無植栽園

5円/m2

かんきつ類等の植栽されていない又は工作が放棄されている。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市園地集積交付金事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付及び額の決定を行い、東広島市園地集積交付金事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(変更又は中止の申請)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、第5条の申請書若しくは添付書類に記載した事項を変更し、又は事業を中止しようとするときは、東広島市園地集積交付金事業計画変更・中止申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、東広島市園地集積交付金事業計画変更・中止決定通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市園地集積交付金事業実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の内容を審査し、補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、速やかに当該補助金の額を確定し、東広島市園地集積交付金事業補助金額確定通知書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、東広島市園地集積交付金事業補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を東広島市園地集積交付金補助金返還命令書(別記様式第8号)により命ずることができる。

(1) 園地の所有者が、団体等との園地の賃借に係る契約を期間が満了することなく解除したとき。ただし、団体等が園地を集積する目的で権利移動を行うために行う契約の解除を除く。

(2) 補助金の額を算出する対象となった園地が、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知)別記1の農地集積協力金交付事業による交付金の交付を受けたとき。

(事業の実施期間)

第12条 園地集積交付金事業の実施期間は、平成25年度から平成27年度までとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、産業部長が別に定める。

この要綱は、平成26年1月16日から施行する。

(平成28年3月16日告示第101号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(一部改正〔平成28年告示101号〕)

区分

要件

農業協同組合

農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の32の規定により農業経営規程を定めていること又は農地法第3条第1項又は第3項の規定により園地の使用に係る権利を取得することができる事業を定款等に定めていること。

農業協同組合出資型法人

農業協同組合の出資により設立された法人であり、かつ、農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人であること又は同法第3条第1項第3号に規定する特定利用権の設定が可能であること。

農地利用集積円滑化団体

農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号ロの農地売買等事業により園地の貸借が可能であること。

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東広島市園地集積交付金事業補助金交付要綱

平成26年1月15日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)