○東広島市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成26年3月5日

告示第76号

東広島市特別支援教育就学奨励費扶助要綱(平成21年東広島市告示第80号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づき、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒の保護者に対し、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することにより、その経済的負担を軽減し、もって特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成29年告示1号〕)

(対象者)

第2条 就学奨励費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、かつ、東広島市立の小学校又は中学校に在籍する施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所し、又は入院し、当該施設等において就学に係る措置費又は療育の給付を受けている者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の教育扶助を受けている者

(3) 東広島市就学援助扶助要綱(平成21年東広島市告示第79号)の規定により就学援助の支給を受けている者

(対象経費)

第3条 就学奨励費の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品・通学用品購入費

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(3) 修学旅行費

(4) 学校給食費

(5) 校外活動費

(6) 職場実習に要する交通費(中学校に限る。)

(7) 通学に要する交通費

(8) 体育実技用具費(中学校に限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育上必要と市長が認めるもの

(一部改正〔平成28年告示86号〕)

(申請)

第4条 就学奨励費の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(別記様式第1号。以下「調書」という。)に必要書類を添えて、その者が保護する児童又は生徒が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、学校長は、当該調書等に特別支援教育就学奨励費申請者名簿(別記様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、就学奨励費の支給を辞退しようとするときは、学校長を経由して、特別支援教育就学奨励費辞退届(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

(支弁区分の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支弁区分を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支弁区分の決定をしたときは、特別支援教育就学奨励費支給(不支給)決定通知書(別記様式第4号)により、学校長を経由して申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年告示86号〕)

(就学奨励費の額及び支給方法)

第6条 就学奨励費の額は、国が定める特別支援教育就学奨励費補助金国庫補助対象限度額に準ずるものとする。

2 就学奨励費の支給は、金銭によって行うものとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、物品によって行うことができる。

(一部改正〔平成29年告示1号〕)

(支給期間)

第7条 第5条第1項の規定により支弁区分の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者が就学奨励費の支給を受けることができる期間は、年度当初の申請にあっては、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

2 転学その他の理由により年度の途中において申請し、支給決定を受けた場合の支給期間は、当該申請日の属する月の初日から当該年度の3月31日までとする。ただし、転学前に就学奨励費の支給を受けていた場合は、重複して支給しない。

3 年度の途中において、転学等により対象者に該当しなくなった場合又は支給決定を受けた者が第4条第2項の規定により受給を辞退した場合は、その事由が発生した日の属する月の翌月以後において就学奨励費を支給しない。

(一部改正〔平成28年告示86号・29年1号〕)

(受領等の委任)

第8条 支給決定を受けた者は、就学奨励費の請求、受領その他就学奨励費に関する一切の権限を、市長又は学校長に委任するものとする。この場合において、当該委任を受けた学校長は、当該委任を受けた事務に係る書類を、遅滞なく、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成28年告示86号〕、一部改正〔令和4年告示21号〕)

(支給)

第9条 前条の規定により委任を受けた学校長は、市長に対し、当該委任に係る就学奨励費を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合は、前条の規定により委任を受けた学校長に対し、当該委任に係る就学奨励費を支給するものとする。この場合において、学校長は、遅滞なく、対象者に対し、当該対象者に係る就学奨励費を支給するものとする。

(追加〔平成28年告示86号〕)

(返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により支給決定を受けた者があると認めるときは、当該決定を取り消すとともに、その者から、その支給を受けた就学奨励費に相当する額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 前項の規定により支給決定を取り消された者は、同項の規定により返還すべき額を学校長に返還するものとする。この場合において、学校長は、遅滞なく、当該返還を受けた額を市長に返還するものとする。

(一部改正〔平成28年告示86号・令和3年50号〕)

(報告義務)

第11条 学校長は、対象者が保護する児童又は生徒が年度の途中で転学、死亡等により支給を必要としなくなったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成28年告示86号〕)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示86号〕)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日告示第86号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の東広島市特別支援教育就学奨励費支給要綱別記様式第1号の規定により作成された用紙は、改正後の東広島市特別支援教育就学奨励費支給要綱別記様式第1号の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成29年1月6日告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月14日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年告示50号〕)

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(一部改正〔令和3年告示50号〕)

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(一部改正〔令和3年告示50号〕)

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(一部改正〔平成28年告示86号・29年1号・令和3年50号・4年21号〕)

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東広島市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成26年3月5日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)