○東広島市福祉事務所嘱託医設置規則
平成25年3月29日
規則第21号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療扶助(以下「医療扶助」という。)の適正な実施を図るため、東広島市福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 嘱託医は、医療に関する高度な学識経験及び専門技術を有し、かつ、医療機関の指導等に携わるにふさわしいと認められる者のうちから市長が委嘱する。
2 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職の職員とする。
(任用期間及び任用更新)
第3条 嘱託医の任用期間は、1年以内とする。
2 市長は、嘱託医の任用を更新することができる。ただし、市長が特に必要があると認める場合を除き、当該嘱託医の通算の任用期間が3年を超えてはならない。
(職務)
第4条 嘱託医は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 医療扶助の診療報酬の技術的審査を行うこと。
(2) 医療扶助の各給付の要否等についての技術的検討を行うこと。
(3) 生活保護法に基づく保護の決定及び実施に伴う医学的判断並びに必要な助言及び指導を行うこと。
(服務)
第5条 嘱託医は、職務を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 全力を挙げて職務に専念すること。
(2) 法令、条例及びこの規則並びに上司の命に従うこと。
(3) その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。
(5) 職務に関連して、他人から報酬その他の金銭若しくは物品又は利益の供与を受けないこと。
(勤務日及び勤務時間等)
第6条 嘱託医の勤務日は原則1日とし、勤務時間は所長が別に定めるところによる。
(勤務実態の記録)
第7条 所長は、出勤簿等により、嘱託医の勤務実態を記録しておかなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 報酬及び費用弁償の支給日は、勤務した日の属する月の翌月17日とする。ただし、その月の17日が東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日を支給日とする。
2 報酬及び費用弁償の額及び支給方法は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第9条 嘱託医の公務災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第6号)の定めるところによる。
(解嘱)
第10条 市長は、嘱託医が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 勤務成績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。
(4) 嘱託医としてふさわしくない行為があったとき。
(5) 委嘱する業務がなくなったとき。
(退職)
第11条 嘱託医は、その任用期間が満了したときは、退職するものとする。
2 嘱託医は、任用期間の満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の2週間前までに市長にその旨を届け出て、その承認を得なければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。