○東広島市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付要綱

平成26年7月9日

告示第373号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物の壁、柱、天井等に使用されたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物の所有者等が行うアスベスト含有調査に要する経費に対し、予算の範囲内において東広島市民間建築物アスベスト対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。

(2) アスベスト含有調査 建築物の吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査をいう。

(3) 分析調査 建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)及び石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について(平成20年2月6日基安化発第0206003号)に示された分析方法により行う分析調査をいう。

(4) 調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成25年国土交通省告示第748号)第2条第2項に規定する建築物石綿含有建材調査者をいう。

(一部改正〔平成26年告示573号・28年279号〕)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(次項において「補助対象事業」という。)は、市内に存する民間建築物の所有者、区分所有者の団体又は管理者が行うアスベスト含有調査とする。

2 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) アスベスト含有調査の対象とする建築物(以下「補助対象建築物」という。)が、国、地方公共団体その他公共的団体が所有するものでないこと。

(2) 補助対象建築物の壁、柱、天井等にアスベストを含有する吹付け建材が施工されているおそれがあること。

(3) 国、地方公共団体その他公共的団体からこの要綱と同様の補助金の交付を受けていないこと。

(4) 調査者が行う分析調査であること。

(5) その他市長が不適当と認める建築物を対象としたアスベスト含有調査でないこと。

(一部改正〔平成28年告示279号〕)

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付の対象となるアスベスト含有調査の経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の交付額は、次の表に掲げるとおりとする。この場合において、補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

補助対象経費

補助金の交付額

1 サンプリング採取に要する経費

2 定性・定量分析に要する経費

補助対象経費の全額。ただし、補助対象建築物1棟当たり25万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業実施者」という。)は、補助対象事業の着手前に、東広島市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象建築物に係る登記事項証明書(3か月以内に交付されたものに限る。)その他当該補助対象建築物の所有者が確認できるもの

(2) 事業実施者(事業実施者がマンション管理組合の場合を除く。)について、本市の市税の滞納がないことを証する書類

(3) 区分所有されている建築物にあっては、当該補助対象建築物の所有者が同意していることが分かる書類(同意書、管理を行う団体の総会の議決書等)

(4) 当該補助対象建築物の付近見取図、配置図、各階平面図等(対象部位を明記したもの)及び現況写真(アスベストの吹付状況が確認できるもの)

(5) 事業実施者が補助対象建築物の管理者である場合は、所有者の同意書及び所有者と管理者の関係を証する書類

(6) アスベスト含有調査を行う者の建築物石綿含有建材調査者講習登録規程第7条第13号に規定する修了証明書の写し

(7) 補助対象経費に係る見積書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付は、補助対象建築物につき1回限りとする。

(一部改正〔平成28年告示279号・令和3年147号〕)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは東広島市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは東広島市民間建築物アスベスト対策事業補助金不交付決定通知書により、事業実施者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(権利譲渡の禁止)

第7条 事業実施者は、補助金の交付を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の経理)

第8条 事業実施者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了の日から起算して5年を経過する日の属する市の会計年度の末日まで保存しなければならない。

(補助事業の変更)

第9条 事業実施者は、当該補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ、東広島市民間建築物アスベスト対策事業変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは東広島市民間建築物アスベスト対策事業変更承認通知書により、事業実施者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 事業実施者は、当該補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに東広島市民間建築物アスベスト対策事業中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第11条 事業実施者は、当該補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市民間建築物アスベスト対策事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 調査者から提出を受けた分析調査報告書の写し

(2) 調査箇所の採取中及び採取後の写真

(3) アスベスト含有調査の実施に関する契約書の写し

(4) アスベスト含有調査に要した領収書、請求書その他の支出証拠書類の写し

2 事業が翌年度にわたる場合は、4月10日までに東広島市民間建築物アスベスト対策事業年度終了実績報告書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年告示279号・令和3年147号〕)

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により当該事業の実績を適当と認めるときは、補助金の額を確定し、速やかに、東広島市民間建築物アスベスト対策事業補助金額確定通知書により事業実施者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(是正のための措置)

第13条 市長は、第11条の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、事業実施者に対し、これらに適合させるために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(補助金の交付の請求)

第14条 第12条の規定により通知を受けた事業実施者は、補助金の交付を請求しようとするときは、東広島市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に対し重大な違反をし、かつ、その是正のための市長の指示又は命令に従わないとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、東広島市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付決定取消通知書により事業実施者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第2項の場合において、その取消しに係る部分に関し既に交付した補助金があるときは、東広島市民間建築物アスベスト対策事業補助金返還命令書により、期限を定めて当該補助金の額の全部又は一部に相当する額の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金が返還された場合において、当該事業者が国及び県の補助金の交付を受けたものであるときは、速やかに補助金を国及び県に返還するための措置を講ずるものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(消費税相当額の確定に伴う補助金の返還)

第17条 事業実施者は、補助事業完了後において、交付を受けた補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計金額を補助対象経費の消費税等相当額に対する補助額の消費税等相当額の割合で按分して得た金額をいう。)が消費税及び地方消費税の申告により確定した場合には、東広島市民間建築物アスベスト対策事業補助金消費税仕入控除税額報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告があった場合は、東広島市民間建築物アスベスト対策事業補助金返還命令書により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金が返還された場合において、当該補助事業が国及び県の補助金の交付を受けたものであるときは、速やかに補助金を国及び県に返還するための措置を講ずるものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(指導及び監督)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、事業実施者に対し、アスベスト含有調査等に関する報告を求めることができる。

2 市長は、事業実施者に対し、補助事業の適正な執行を確保するために必要な措置を講ずることを命じ、又は必要な助言若しくは勧告をすることができる。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成26年7月10日から施行する。

(平成26年12月10日告示第573号)

この告示は、平成26年12月10日から施行する。

(平成28年5月20日告示第279号)

1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付要綱の規定は、平成28年6月1日以後にされる補助金の交付の申請について適用し、同日前にされた補助金の交付の申請については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日東広島市告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付要綱

平成26年7月9日 告示第373号

(令和3年4月1日施行)