○東広島市酒蔵通り新規出店支援事業補助金交付要綱

平成26年8月29日

告示第441号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中心市街地の酒蔵通り(東広島市西条町において酒蔵が集積する地区に所在する道路及びその周辺の酒造施設群をいう。以下同じ。)周辺におけるまちの魅力及びにぎわいを創出するため、空き店舗等又は空き場所等を活用して新たに店舗を設ける者に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔平成28年告示257号・令和3年146号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象区域 酒蔵通り周辺のうち、市長が別に定める区域をいう。

(2) 空き店舗等 補助対象区域内に所在する空き店舗(3月以上事業の用に供されていない店舗をいう。以下同じ。)及び空家(建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていない期間が3月以上であるものをいう。以下同じ。)をいう。

(3) 空き場所等 補助対象区域内に所在する商業施設又は住宅の軒先及び土地の全部又は一部で使用されていないものをいう。

(一部改正〔平成28年告示257号・30年78号・令和3年146号〕)

(交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象区域内の空き店舗等又は空き場所等において、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 午後零時以前に開店し、かつ、1日につき6時間以上(空き場所等に店舗を設ける場合は、1日につき3時間以上)営業を行うものであること。

(2) 土曜日及び日曜日を含み、1週間につき5日以上(空き場所等に店舗を設ける場合は、1週間につき2日以上)営業を行うものであること。

(3) 申請した年度内に営業を開始するものであること。

(4) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げるいずれかの産業であって、補助対象区域のにぎわい創出に繋がると市長が認めるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項、第11項及び第13項に規定する営業を除く。)を営むものであること。

 大分類I-卸売業、小売業(小売業に限る。)

 大分類M-宿泊業、飲食サービス業

 大分類N-生活関連サービス業、娯楽業

(5) 当該事業が、次のいずれにも該当しないこと。

 本市の区域内に所在する店舗を補助対象区域に移転するもの(建物の老朽化その他の市長がやむを得ないと認める事情により行われるものを除く。)

 他の者に転貸することを目的とするもの

 補助対象区域のうち一般県道西条停車場線の東側の区域において、フランチャイズチェーン(他の事業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、物品の販売、サービスの提供その他の営業について統一的な方法により統制、指導及び援助を行う事業であって、当該事業に係る約款に、当該事業に加盟する者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるものをいう。)により営業を行うもの

(6) 原則として、継続して3年以上(空き場所等に店舗を設ける場合は、継続して3月以上)事業を行い、地域の商店等と緊密な協力関係を図るものであること。

(7) 店舗の形態、色彩その他の意匠を酒蔵通りの景観に配慮したものであること。

(一部改正〔平成28年告示257号・30年78号・令和3年146号〕)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、店舗の設置に係る外装工事、内装工事、給排水工事及び電気工事(空き場所等に店舗を設ける場合にあっては、当該店舗の用に供する車両の購入及び整備並びに什器備品の購入を含む。以下「補助事業」という。)に要する経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)又は200万円(空き場所等に店舗を設ける場合にあっては、10万円)のいずれか低い額とする。

(全部改正〔平成28年告示257号〕)

(事業の選定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定めるところにより、その旨を市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をした者(次項において「申請者」という。)は、市が実施する説明会において、事業の内容その他の別に定める事項について説明しなければならない。

3 市長は、前項の規定による説明を受けた事業について、その内容を審査し、補助金の対象とする事業として選定する旨又は選定しない旨を決定したときは、その旨を、申請者に通知するものとする。

(追加〔令和4年告示83号〕)

(交付の申請)

第6条 前条第3項の規定による事業の選定の通知を受けた者(次項において「選定者」という。)は、事業に着手する前に、東広島市酒蔵通り新規出店支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業(変更)計画書

(2) 収支(変更)予算書

(3) 法人の登記事項証明書の写し(個人事業者の場合は、住民票の写し)

(4) 補助事業に係る経費の見積書(空き店舗等に店舗を設ける場合にあっては、2者から徴した当該見積書)及び工事図面の写し

(5) 補助事業に着手する前の空き店舗等又は空き場所等の写真

(6) 空き店舗等若しくは空き場所等の賃貸借契約書その他の使用の権原を有することを証する書類又は空き店舗等の建物売買契約書の写し

(7) 空き店舗に店舗を設ける場合にあっては、当該空き店舗が3月以上事業の用に供されていないことを確認することができる書類

(8) 空家に店舗を設ける場合にあっては、当該空家が3月以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができる書類

(9) 市税納付状況確認同意書又は市税の滞納がないことの証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、選定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金は、交付しない。

(1) 市税(その延滞金を含む。)の滞納がある者

(2) 空き店舗等又は空き場所等の所有者(当該空き店舗等又は空き場所等を補助事業の実施のために取得した者を除く。以下この号において同じ。)、所有者と生計を同じくする者若しくは所有者の2親等以内の親族又はこれらの者が属する法人その他の団体の構成員

(一部改正〔平成28年告示257号・31年134号・令和2年95号・3年146号・147号・4年83号〕)

(事業の変更及び廃止)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容若しくは補助事業対象経費を変更するとき又は補助事業を中止若しくは廃止するときは、あらかじめ東広島市酒蔵通り新規出店支援事業変更承認申請書に次に掲げる書類のうち、必要な書類を添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 事業(変更)計画書

(2) 収支(変更)予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を東広島市酒蔵通り新規出店支援事業変更承認通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(一部改正〔平成31年告示134号・令和2年95号・3年147号・4年83号〕)

(事業開始の届出)

第8条 補助事業者は、事業を開始したときは、遅滞なくその旨を東広島市酒蔵通り新規出店支援事業開始届により市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和2年告示95号・3年147号・4年83号〕)

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る経費の支払が完了した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市酒蔵通り新規出店支援事業実績報告書を次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る経費の領収書又は支払を証明する書類その他これらに準ずる書類の写し

(2) 補助事業を実施した後の店舗の外観及び内部の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成28年告示257号・31年134号・令和2年95号・3年147号・4年83号〕)

(契約等への関与)

第10条 空き店舗等又は空き場所等に係る賃貸借契約の締結、更新及び解除並びにこれらの手続その他補助事業に係る契約に関する一切の事項は、補助事業者の責任において解決するものとし、市は、これに関与しないものとする。

(一部改正〔平成28年告示257号・令和3年147号・4年83号〕)

(経営状況の照会)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、当該補助事業に係る営業を開始した日の属する年度からその日から3年を経過する日の属する年度までの各年度における当該営業に係る売上額その他の経営の状況について照会することができる。この場合においては、補助事業者は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(追加〔平成31年告示134号〕、一部改正〔令和3年告示147号・4年83号〕)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成31年告示134号・令和3年147号・4年83号〕)

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年4月28日告示第257号)

この告示は、平成28年5月1日から施行する。

(平成30年3月8日告示第78号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、平成30年3月8日から施行する。

(平成31年3月29日告示第134号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市中心市街地新規出店支援事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日告示第95号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第146号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市酒蔵通り新規出店支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年3月24日告示第83号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市酒蔵通り新規出店支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。

東広島市酒蔵通り新規出店支援事業補助金交付要綱

平成26年8月29日 告示第441号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成26年8月29日 告示第441号
平成28年4月28日 告示第257号
平成30年3月8日 告示第78号
平成31年3月29日 告示第134号
令和2年3月19日 告示第95号
令和3年4月1日 告示第146号
令和3年4月1日 告示第147号
令和4年3月24日 告示第83号