○東広島市庁用自動車管理規程
平成25年8月24日
訓令・議会訓令・教育委員会訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 庁用自動車の適正な管理及び効率的な運行に関しては、特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
2 この規程において「庁用自動車」とは、市が管理している自動車で消防の専用に供する自動車以外のものをいう。
(一部改正〔令和5年訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令2号〕)
(庁用自動車の分類)
第3条 庁用自動車は、次に掲げる区分により、これを専用車及び共用車に分ける。
(1) 専用車 特定の用途に専属的に使用する目的で課等に配置された庁用自動車をいう。
(2) 共用車 前号以外の庁用自動車をいう。
(庁用自動車の所属)
第4条 専用車は、配置された課等の所属とし、共用車は財務部管財課(以下「管財課」という。)の所属とする。
(庁用自動車に関する事務の総括)
第5条 庁用自動車に関する事務は、管財課において総括する。
(管理の原則)
第6条 庁用自動車は、いつでも使用できるように常に整備し、使用しないときは所定の場所に格納しておかなければならない。
(庁用自動車の管理)
第7条 庁用自動車の管理は、専用車にあっては配置された課等の長(以下「専用車管理課長」という。)、長期貸付けを受けた共用車にあっては当該貸付けを受けた課等の長、その他の共用車にあっては管財課長(以下これらを「主管課長」という。)が行うものとする。
2 管財課長は、庁用自動車の管理上必要があると認めるときは、定期又は臨時に庁用自動車の管理状況について前項に規定する専用車管理課長及び長期貸付けを受けた課等の長に報告を求め、又は必要な措置をとることを指示することができる。
(庁用自動車台帳の保管等)
第8条 専用車管理課長及び管財課長は、庁用自動車台帳(以下「台帳」という。)を備え、これを整理し、及び保存しなければならない。
2 専用車管理課長は、台帳を備えたときは、その旨を直ちに管財課長に報告しなければならない。台帳に記載された庁用自動車を廃車したとき、貸主への返還等により庁用自動車としての管理をしなくなったとき、又は台帳の記載事項に変更を生じたときも同様とする。
(安全運転管理者等の任務)
第9条 東広島市安全運転管理規程(令和4年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第1号)に規定する安全運転管理者、副安全運転管理者及び庁用自動車運転管理者は、庁用自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、庁用自動車の管理上必要な意見を述べ、又は指示することができる。
(全部改正〔令和4年訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令1号〕)
(庁用自動車の点検等)
第10条 運転者は、その運転する庁用自動車について、運行の開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づく日常点検整備及び外観の異常の有無の確認を行い、その日の運行が終了したときは、その庁用自動車の簡単な清掃、点検整備及び外観の異常の有無の確認を行うとともに、不良の箇所があるときは、その旨を主管課長に報告しなければならない。
(運転日誌の記録)
第11条 運転者は、公用車管理システム又は運転日誌に、その日の運転状況を記録しなければならない。
(庁用自動車の使用の原則)
第12条 庁用自動車は、次の各号に掲げる場合に限り、使用することができる。
(1) 職員(特別職を含む。)が公務に従事するため必要があるとき。
(2) 来客の用に供する場合において、特に必要があるとき。
(3) その他主管課長が特に必要があると認めるとき。
(庁用自動車に係る事故の報告等)
第13条 運転者及び同乗者は、庁用自動車について事故が発生したときは、直ちに適切な処置を講ずるとともに、その状況を所属の長(以下「所属長」という。)及び管財課長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 管財課長は、前項の規定による報告を受けたときは、事故発生状況報告書により直ちに財務部長にその状況を報告し、財務部長は、必要に応じて財務部担任副市長を通じて市長に報告しなければならない。
3 事故の処理は、所属長及び管財課長が行うものとする。
4 自動車損害賠償責任保険の請求事務等は、管財課長が行うものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項は、財務部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令第1号)抄
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。