○東広島市安全運転管理規程
令和4年3月23日
訓令・議会訓令・教育委員会訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、東広島市における安全運転の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(心構え)
第2条 職員は、車両の運転に当たっては、公務員としての信用を高めるため、常に人命尊重の精神に徹し、かつ、交通法令及びこの規程を遵守し、並びに安全運転に努めなければならない。
(安全運転管理者の設置)
第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号。次条において「法」という。)第74条の3第1項の規定により、東広島市役所の本庁舎及び東広島市支所設置条例(平成16年東広島市条例第36号)第2条の支所に安全運転管理者を置き、財務部長及び支所長(職員の職の設置規則(昭和60年東広島市規則第6号。第7条において「規則」という。)別表第1に掲げる支所長をいう。)(当該財務部長及び支所長が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の9第1項各号に掲げる要件を備えない場合は、市長が指名する者)をもって充てる。
(副安全運転管理者の設置)
第4条 法第74条の3第4項の規定により、安全運転管理者の業務を補助するため、総務部、財務部、地域振興部、生活環境部、健康福祉部、こども未来部、産業部、建設部、都市部、下水道部、学校教育部及び生涯学習部並びに管財課に副安全運転管理者を置き、それぞれの幹事課長及び管財課長(当該幹事課長及び管財課長が府令第9条の9第2項各号に掲げる要件を備えない場合は、市長が指名する者)をもって充てる。
(安全運転管理者の服務の根拠)
第5条 安全運転管理者は、安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとし、市長に対し、その責めに任ずるものとする。
(安全運転管理者等の指示権)
第6条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、安全な運転に関し、必要な指示及び指導を行うことができる。
(運転管理者の設置)
第7条 安全運転管理者及び副安全運転管理者の業務を補助するため、安全運転管理者を置く拠点に、庁用自動車運転管理者(以下「運転管理者」という。)を置き、当該拠点の所属長(規則第3条に規定する課長及びこれらに相当する職にある者をいう。第9条において同じ。)をもって充てる。
(運転管理者の業務)
第8条 運転管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 安全運転に必要な教育、監督等の職務を行うこと。
(2) 府令第9条の10各号に掲げる安全運転管理者の業務を補助すること。
(4) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存すること。
(5) アルコール検知器を常時有効に保持すること。
(所属長の任務)
第9条 所属長は、所属する職員がやむを得ず当該職員の所有する私用車を公務に使用する場合は、その都度私用車公務利用(申出)兼許可簿(別記様式)により許可をし、用務に当たらせなければならない。
(運転者の義務)
第10条 運転者は、車両の運転に関し、安全運転管理者及び副安全運転管理者の指示に従わなければならない。
附則
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日から令和4年10月1日の前日までの間においては、第8条第3号中「府令」とあるのは、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第68号)第2条の規定による改正後の府令」とする。
3 東広島市庁用自動車管理規程(平成25年/東広島市/東広島市議会/東広島市教育委員会/東広島市選挙管理委員会/東広島市監査委員/東広島市農業委員会/訓令第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)