○東広島市機構集積協力金交付事業補助金交付要綱

平成27年1月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を推進するため、機構に農地を貸し付けた地域及び個人に対し、予算の範囲内において東広島市機構集積協力金交付事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(一部改正〔平成28年告示394号〕)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)において使用する用語の例による。

(一部改正〔平成28年告示394号・令和4年339号〕)

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は、地域集積協力金、集約化奨励金及び経営転換協力金とする。

(一部改正〔令和2年告示6号・4年339号〕)

(補助対象農地)

第4条 補助金の交付の対象となる農地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内の農地とする。

(補助金の交付対象者等)

第5条 補助金の交付対象者、交付要件及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。ただし、交付対象者は、納期限が到来している市税(その延滞金を含む。)の滞納がない者に限る。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、所定の申請書に関係書類を添えて、当該年度の3月10日までに市長に提出しなければならない。

2 経営転換協力金の交付を受けようとする場合において、機構に貸し付けた農地の一部が転貸されたときは、実施要綱別記3―1第7に定める要件を満たす農地の全部について、前項の規定による申請をすることができる。

(一部改正〔平成28年告示394号・令和2年6号・4年339号〕)

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付の決定及び額の確定を行い、東広島市機構集積協力金交付事業補助金交付決定及び額確定通知書により申請者に通知するものとする。

(追加〔令和4年告示339号〕)

(実績報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日から起算して30日を経過する日までに、東広島市機構集積協力金交付事業補助金実績報告書(次項において「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 経営転換協力金については、前項の規定にかかわらず、第6条に規定する補助金の交付の申請をもって前項の規定による実績報告書の提出があったものとみなす。

(追加〔令和4年告示339号〕)

(補助金の請求)

第9条 第7条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が補助金の請求をしようとするときは、東広島市機構集積協力金交付事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(追加〔令和4年告示339号〕)

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、東広島市機構集積協力金交付事業補助金返還命令書により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、実施要綱別記3―1第7の5ただし書に規定する場合に該当する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成28年告示394号・令和2年6号・3年147号・4年339号〕)

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号・4年339号〕)

この要綱は、平成27年2月1日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成28年8月9日告示第394号)

1 この告示は、平成28年8月9日から施行する。

2 改正後の東広島市機構集積協力金交付事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度以後の年度分の補助金について適用し、平成27年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和2年1月9日告示第6号)

1 この告示は、令和2年1月9日から施行する。

2 改正後の東広島市機構集積協力金交付事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年10月28日告示第339号)

1 この告示は、令和4年10月28日から施行する。

2 改正後の東広島市機構集積協力金交付事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成28年告示394号・令和2年6号・4年339号〕)

区分

交付対象者

交付要件

交付単価

地域集積協力金

実施要綱別記3―1第5に定める地域

実施要綱別記3―1第5に定める要件

実施要綱別記3―1第5に定める単価

集約化奨励金

実施要綱別記3―1第6に定める者

実施要綱別記3―1第6に定める要件

実施要綱別記3―1第6に定める単価

経営転換協力金

実施要綱別記3―1第7に定める者

実施要綱別記3―1第7に定める要件

実施要綱別記3―1第7に定める単価

東広島市機構集積協力金交付事業補助金交付要綱

平成27年1月30日 告示第59号

(令和4年10月28日施行)