○東広島市農業経営法人化支援事業補助金交付要綱

平成27年2月27日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営力向上支援事業実施要綱(平成28年4月1日付け27経営第3337号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農業経営の法人化を支援するため、予算の範囲内において東広島市農業経営法人化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(一部改正〔平成27年告示378号・28年375号・令和3年147号〕)

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、農業経営の法人化を行ったもので、実施要綱別記3第1に定める要件を満たすものとする。

(一部改正〔平成27年告示378号・28年30号・375号〕)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、農業経営の法人化に必要となる定款作成費、認証代、印紙税、登録免許税、雑役務費、司法書士等専門家に要する経費(謝金、旅費等)、印刷製本費、会場借料及び消耗品費とする。

(一部改正〔平成28年告示30号〕)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、40万円とする。

(一部改正〔平成27年告示378号〕)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市農業経営法人化支援事業補助金交付申請書に関係書類を添えて、事業実施年度の3月10日までに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(次項において「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 法人の設立に関して不正の行為を行ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、東広島市農業経営法人化支援事業補助金交付決定取消通知書によりその旨を交付決定者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年告示30号・令和3年147号〕)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成27年2月27日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成27年6月23日告示第378号)

1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。

2 改正後の東広島市農業経営法人化支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成28年1月29日告示第30号)

この告示は、平成28年1月29日から施行する。

(平成28年8月1日告示第375号)

1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。

2 改正後の東広島市農業経営法人化支援事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度以後の年度分の補助金について適用し、平成27年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市農業経営法人化支援事業補助金交付要綱

平成27年2月27日 告示第102号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成27年2月27日 告示第102号
平成27年6月23日 告示第378号
平成28年1月29日 告示第30号
平成28年8月1日 告示第375号
令和3年4月1日 告示第147号