○東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年2月20日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成26年東広島市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(利用の許可の申請)
第3条 条例第8条第1項に規定する利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、所定の様式による申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 大ホール、小ホール及び市民ギャラリー 利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、その初日をいう。以下同じ。)の12か月前の日に属する月の初日から7日前まで
(2) 練習室・稽古場兼大会議室(サロンホール(不特定多数の者を対象とした芸術文化振興に寄与する催しを行う施設をいう。以下同じ。)として利用する場合) 利用しようとする日の6か月前の日に属する月の初日から7日前まで
(3) 楽屋1―1、楽屋1―2、楽屋1―3、楽屋1―4、楽屋2―1、楽屋2―2、楽屋2―3、楽屋2―4、アーティストラウンジ、大ホール主催者事務室及び舞台技術者スタッフ室(以下「大ホール用楽屋等」という。)、楽屋A、楽屋B、楽屋C、楽屋D、楽屋E及び小ホール主催者事務室(以下「小ホール用楽屋等」という。)、録音スタジオ、練習室・稽古場1、練習室・稽古場2及び練習室・稽古場(小)(以下「録音スタジオ等」という。)、練習室・稽古場兼大会議室(サロンホールとして利用する場合を除く。)並びにこもれび広場 利用しようとする日の3か月前の日に属する月の初日から7日前まで
(一部改正〔平成28年教委規則3号・令和3年5号〕)
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、指定する日までに、利用の許可を受けようとする者から条例第11条第1項の利用料金の納付があったことを確認し、適当と認めるときは、利用の許可を行うものとする。
3 利用許可を受けようとする者が、指定管理者が指定する日までに利用料金を納付する事が困難な場合であって、指定管理者が納付を猶予することがやむを得ないと認める場合は、前2項の規定にかかわらず、利用料金の納付を猶予することができる。
4 指定管理者は、利用許可をしたときは、所定の様式による許可書(次条において「利用許可書」という。)を交付するものとする。
(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)
(利用の許可の変更又は取消し)
第5条 利用許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)は、許可された内容を変更しようとするときは、直ちに、所定の様式による申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、許可した内容の変更を許可したときは、所定の様式による許可書(第4項において「利用変更許可書」という。)を施設利用者に交付しなければならない。
3 前項の規定により、変更後の利用料金が既納の利用料金に比して増額する場合は、指定管理者は施設利用者に対して差額の利用料金を徴収するものとする。ただし、変更後の利用料金が既納の利用料金に比して減額する場合においては、既納の利用料金は還付しない。
4 施設利用者が利用を取りやめようとするときは、所定の様式による届出書に利用許可書又は利用変更許可書を添えて、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)
(1) 条例第10条第1項第5号の規定により施設等が利用できなくなったとき。 当該利用料金の全額に相当する額
(2) 大ホール並びに大ホールの利用に付随して利用する大ホール用楽屋等、録音スタジオ等及び練習室・稽古場兼大会議室の施設利用者が利用予定日の30日前に当たる日までに利用許可の取消しを申し出た場合において、当該取消しの理由を指定管理者が相当と認めたとき。 当該利用料金の半額に相当する額
(3) 小ホール並びに小ホールの利用に付随して利用する小ホール用楽屋等、録音スタジオ等及び練習室・稽古場兼大会議室の施設利用者が利用予定日の30日前に当たる日までに利用許可の取消しを申し出た場合において、当該取消しの理由を指定管理者が相当と認めたとき。 当該利用料金の半額に相当する額
(4) 練習室・稽古場兼大会議室(サロンホールとして利用する場合)、市民ギャラリー又はこもれび広場の施設利用者が利用予定日の30日前に当たる日までに利用許可の取消しを申し出た場合において、当該取消しの理由を指定管理者が相当と認めたとき。 当該利用料金の半額に相当する額
(5) 大ホール用楽屋等、小ホール用楽屋等、録音スタジオ等又は練習室・稽古場兼大会議室(サロンホールとして利用する場合を除く。)の施設利用者が利用予定日の7日前に当たる日までに利用許可の取消しを申し出た場合において、当該取消しの理由を指定管理者が相当と認めたとき。 当該利用料金の半額に相当する額
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会又は指定管理者が相当の理由があると認めた場合 教育委員会又は指定管理者が必要と認める額
2 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、所定の様式による申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年教委規則3号・令和3年5号〕)
(立入検査)
第9条 指定管理者は、芸術文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設等に立ち入ることができる。この場合、施設利用者はこれを拒否することはできない。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合の読替え)
第10条 東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東広島市条例第31号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、教育委員会が臨時に施設の管理運営を行うときは、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条及び前条の規定を準用する。この場合において、第3条第1項、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条及び前条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第4条第1項、第2項及び第3項、第5条第3項、第7条第1項並びに第8条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成29年教委規則12号・令和3年5号〕)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔平成29年教委規則12号・令和3年5号〕)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月25日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日教委規則第12号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
別表(第6条関係)
(一部改正〔平成28年教委規則3号・令和3年5号〕)
施設の名称 | 用途 | 利用期間 |
大ホール | 全て | 7日間 |
小ホール | 全て | 7日間 |
こもれび広場 | 全て | 7日間 |
練習室・稽古場兼大会議室 | 大ホール又は小ホールとともに利用する場合 | 7日間 |
サロンホールとして利用する場合 | ||
上記以外の場合 | 5日間 | |
大ホール用楽屋等 | 大ホール又は小ホールとともに利用する場合 | 7日間 |
上記以外の場合 | 5日間 | |
小ホール用楽屋等 | 大ホール又は小ホールとともに利用する場合 | 7日間 |
上記以外の場合 | 5日間 | |
録音スタジオ等 | 大ホール又は小ホールとともに利用する場合 | 7日間 |
上記以外の場合 | 5日間 | |
市民ギャラリー | 全て | 14日間 |