○東広島市薪・木質ペレットストーブ設置補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第172号

(目的)

第1条 この要綱は、地域資源を活かした再生可能エネルギーの利活用を推進し、市民の環境保全に関する意識の高揚を図るため、薪ストーブ又は木質ペレットストーブを設置した者に対し、予算の範囲内において東広島市薪・木質ペレットストーブ設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内の自ら居住するための住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)又は事業の用に供する建物(農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第1条第1号に掲げる施設であって建物でないものを含む。)(次条第1項において「住宅等」という。)に、別表1に掲げる設備(以下「補助対象設備」という。)を新たに設置する事業とする。

(一部改正〔平成29年告示294号・30年399号〕)

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所若しくは事業所を有し、又は補助事業の完了時において市内に住所若しくは事業所を有する者であって、住宅等に新たに補助対象設備を設置するもの(建物の賃貸人の同意を得た賃借人を含む。)又は補助対象設備を備えた住宅等を購入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 納期限の到来した市町村税(その延滞金を含む。)を完納していない者

(2) この要綱により当該補助対象設備に係る補助金の交付を既に受けている者(その者と同一の住宅に居住する者を含む。)

(3) その他市長が適当でないと認める者

(一部改正〔平成29年告示294号〕)

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要な経費であって、別表2に掲げるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

(一部改正〔平成30年告示97号〕)

(管理及び処分の制限)

第6条 補助金の交付を受けた者(次項及び次条において「補助事業者」という。)は、補助対象設備を別表3に定める耐用年数を経過する日までの間は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 補助事業者は、補助対象設備を前項の耐用年数を経過する日までの間は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的以外に使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(協力依頼)

第7条 市長は、補助事業者に対し、市が取り組む省エネルギー及び新エネルギーの推進等に関する調査等について協力を求めることができる。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成30年告示97号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月2日告示第294号)

1 この告示は、平成29年6月2日から施行する。

2 改正後の東広島市薪・木質ペレットストーブ設置補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の東広島市薪・木質ペレットストーブ設置補助金について適用し、平成28年度分までの東広島市薪・木質ペレットストーブ設置補助金については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日告示第97号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の第5条の規定は、平成30年度以後の年度分の東広島市薪・木質ペレットストーブ設置補助金(以下「補助金」という。)について適用し、平成29年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成30年10月31日告示第399号)

1 この告示は、平成30年11月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市薪・木質ペレットストーブ設置補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後にされる新要綱第6条の規定による申請に係る補助金について適用し、同日前にされたこの告示による改正前の東広島市薪・木質ペレットストーブ設置補助金交付要綱第6条の規定による申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

別表1(第2条関係)

(一部改正〔平成30年告示399号〕)

区分

設備の要件

薪ストーブ

以下の要件を満たす設備とする。

(1) 薪、端材等を使用して燃焼させるストーブであって、二次燃焼機能を有すること又は1時間当たりの最大の発熱量が4万キロカロリー以上であること。

(2) 住宅等の内部で使用するものであること。

(3) 発生する煙を外気に適切に排出する煙突を設置すること(近隣住民の生活環境の保持に十分配慮したものであること)

(4) 耐火、防炎の措置が施してあること。

木質ペレットストーブ

木質ペレット(製材端材や間伐材等の木材を破砕したおが粉を円筒状に固めたもの)を燃料として使用する設計及び仕様であること。

備考 薪ストーブ又は木質ペレットストーブのいずれか一方を補助事業とする。

別表2(第4条関係)

区分

補助対象経費

薪ストーブ

本体の購入費、耐火及び防炎工事費、排気工事費その他設置費

木質ペレットストーブ

本体の購入費、排気工事費その他設置費

別表3(第12条関係)

区分

耐用年数

薪ストーブ

6年

木質ペレットストーブ

6年

東広島市薪・木質ペレットストーブ設置補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第172号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成27年3月31日 告示第172号
平成29年6月2日 告示第294号
平成30年3月22日 告示第97号
平成30年10月31日 告示第399号
令和3年4月1日 告示第147号