○東広島市大型生ごみ処理機購入費等補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民が組織する団体及び事業所から排出される生ごみの自己処理を促進するため、大型生ごみ処理機を設置する者に対し、東広島市大型生ごみ処理機購入費等補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「大型生ごみ処理機」とは、生ごみを乾燥、発酵等の方法により分解し、減量、消滅又は堆肥化することが可能なものであって、処理能力が1日当たり10キログラム以上のものをいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市税の滞納がないもので、かつ、市内に大型生ごみ処理機(以下「機器」という。)を設置するもののうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民が組織する自治会、マンション管理組合等の団体(以下「住民団体」という。)

(2) 市内に本店、支店又は営業所を有する法人

(3) 市内に事業所を有する個人事業主であって、本市に住民登録を有し、かつ、居住しているもの

2 前項の規定にかかわらず、設置する機器が中古品又は転売品であるときは、交付の対象としない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 機器の購入 機器の本体価格に設置に要する費用を加えた額に3分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。

(2) 機器の賃借 機器を設置した日から5年間に限り、当該期間中の各年度に要する機器の賃借費用(設置費用及び保守管理費用を含む。)に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1団体又は1事業所につき1台を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、機器を購入し、又は賃借する前に東広島市大型生ごみ処理機購入費等補助金交付申請書(次項において「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、住民団体にあっては、第6号及び第7号の書類は、代表者のものとする。

(1) 事業計画書

(2) 設置場所の位置図

(3) 機器の設置場所の写真

(4) 見積書の写し

(5) 仕様書又はパンフレット

(6) 代表者の住民票(住民団体及び個人事業主に限る。)

(7) 登記簿謄本(法人に限る。)

(8) 市税の滞納がないことを証する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、前条第1項第2号の規定により2年目以降の交付を受けようとするときは、当該年度の4月20日までに申請書に前項第8号に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金の交付を決定するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、機器を常に良好な状態で維持管理するとともに、機器を設置した日から5年(以下「補助対象期間」という。)以上継続して使用すること。ただし、機器の故障(正常な使用の範囲内において故障した場合に限る。)により、やむを得ず使用を中止し、又は廃止するときにあってはこの限りでない。

(2) 機器による生成物を資源化目的に利活用し、又は適切に処理すること。

(3) 機器に係る関係書類を整理し、補助対象期間が終了する年度の末日まで保管すること。

(4) 本市が行うごみの減量・資源化施策及び機器に関する本市の広報活動に協力すること。

(5) この要綱の規定に違反しないこと。

2 補助事業者は、前項第1号の規定により機器の使用を中止し、又は廃止するときは、速やかに東広島市大型生ごみ処理機事業休止(廃止)申請書を市長に提出し、市長の承認を得るものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、東広島市大型生ごみ処理機購入費等補助金交付請求書(以下「請求書」という。)に次の書類を添付えて市長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 契約書の写し(賃借の場合で、かつ、初年度に限る。)

(3) 機器の設置後の写真(賃借の場合は、初年度に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 補助事業者は、第4条第1項第1号の規定により補助金の交付を受けようとするときは、機器の設置の日から起算して20日を経過する日又は交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに請求書を提出しなければならない。

3 補助事業者は、第4条第1項第2号の規定により補助金の交付を受けようとするときは、申請年度が終了する日から起算して20日を経過する日までに請求書を提出しなければならない。ただし、補助対象期間が終了する日の属する市の会計年度の開始の日から補助対象期間が終了する日までの請求については、補助対象期間が終了した日から起算して20日を経過する日までに行うものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(財産の処分の制限)

第8条 補助事業者は、機器を補助金の交付の目的に反して使用し、若しくは使用を休止し、若しくは譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全額を市に返還したとき、又は補助対象期間を経過したときは、その限りでない。

2 補助事業者は、真にやむを得ない事情により機器を処分しようとするときは、東広島市大型生ごみ処理機購入費等補助事業財産処分承認申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 処分しようとする機器の設置場所の位置図

(2) 機器の写真

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市大型生ごみ処理機購入費等補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第186号

(令和3年4月1日施行)