○東広島市債権管理条例

平成27年9月30日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について、統一的な処理基準その他必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(2) 非強制徴収公債権 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権(次号において「公債権」という。)のうち、法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権以外の債権をいう。

(3) 私債権 金銭の給付を目的とする市の権利のうち、公債権以外の債権をいう。

(一部改正〔令和元年条例67号〕)

(法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則の規定に従い、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

(一部改正〔平成29年条例16号・令和5年10号〕)

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。

(督促)

第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(延滞金)

第7条 市長は、非強制徴収公債権について、前条の規定による督促をしたときは、当該督促をした金額に履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる非強制徴収公債権の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 市長は、債務者が履行期限までに履行しなかったことについて災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(遅延損害金)

第8条 市長は、私債権について、履行期限までに履行されないときは、当該私債権の額に履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該私債権の契約に定める割合(契約に定めのない場合は、法定利率)を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して徴収することができる。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の遅延損害金について準用する。この場合において、同条第3項から第5項までの規定中「延滞金」とあるのは「遅延損害金」と、同条第3項中「非強制徴収公債権」とあるのは「私債権」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、私債権における契約において特別の定めがある場合は、その定めに従うものとする。

(一部改正〔令和元年条例67号〕)

(強制執行等)

第9条 市長は、市の債権について、第6条の規定により指定した期限後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、第12条に規定する徴収停止の措置を講ずる場合又は第13条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保が付されている市の債権(保証人の保証がある市の債権を含む。)については、当該市の債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続を行い、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある市の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続を行うこと。

(3) 前2号に該当しない市の債権(第1号に該当する市の債権で同号の措置を講じてもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第10条 市長は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第11条 市長は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置を講じなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続を行う等必要な措置を講じなければならない。

(徴収停止)

第12条 市長は、市の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 市の債権の金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第13条 市長は、市の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該市の債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る市の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る市の債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る延滞金、遅延損害金その他の徴収金(以下「延滞金等」という。)に係る市の債権は、徴収するものとする。

(免除)

第14条 市長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした市の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該市の債権及びこれに係る延滞金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る市の債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(放棄)

第15条 市長は、市の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該市の債権及びこれに係る延滞金等を請求する権利を放棄することができる。

(1) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該市の債権に係る債務につきその責任を免れたとき。

(3) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合又はその相続人の存在が明らかでない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(4) 第9条に規定する強制執行等の手続又は第11条に規定する債権の申出等の措置を講じても、なお完全に履行されない市の債権について、強制執行等の手続又は債権の申出等の措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(5) 第12条に規定する徴収停止の措置を講じた市の債権について、徴収停止の措置を講じた日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、かつ、相当の期間を経過しても当該市の債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる状態にあり、履行の見込みがないと認められるとき。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 第7条第1項に規定する延滞金の割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年における延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(一部改正〔令和2年条例61号〕)

(非強制徴収公債権に係る延滞金に関する経過措置)

3 第7条第1項から第4項までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する非強制徴収公債権に係る延滞金について適用し、同日前に発生する非強制徴収公債権に係る延滞金については、なお従前の例による。

(私債権に係る遅延損害金に関する経過措置)

4 第8条(同条第2項において準用する第7条第5項の規定を除く。)の規定は、施行日以後に発生する私債権に係る遅延損害金について適用し、同日前に発生する私債権に係る遅延損害金については、なお従前の例による。

(東広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例の一部改正)

5 東広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和49年東広島市条例第130号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年2月28日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第67号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定、第8条第1項の改正規定(「。次項において同じ。」を削る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日条例第61号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の東広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例附則第2項、東広島市道路占用料徴収条例附則第2項、東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例附則第4項、東広島市安芸津港海岸保全区域占用料徴収条例附則第4項及び東広島市債権管理条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年3月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市債権管理条例

平成27年9月30日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)