○東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成26年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年東広島市条例第4号。以下「条例」という。)第7条第2項及び第4項並びに第9条の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動及び人事記録に関する規程(昭和49年東広島市訓令第3号)第3条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)に前項の特に顕著な業績を挙げたと認められるものに対し、支給することができるものとする。
3 特定任期付職員業績手当の支給日は、基準日の属する月の職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)第27条第11項に規定する期末手当の支給日とする。
(条例第2条第2項の任期付職員の職務の級等の特例)
第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の職務の級及び号給については、採用の日の前日から、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年東広島市規則第87号)別表第2に定める級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、同規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して、昇格、昇給等に関する同規則の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる職務の級及び号給を超えない範囲内で決定することができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。