○東広島市多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の規定に基づく東広島市多面的機能支払交付金事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年告示185号〕)

(補助金の交付)

第2条 市は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定により事業計画の認定を受けた農業者団体等(同法第3条第3項に規定する農業者団体等をいう。)であって、農地の保全、施設の補修、農村環境の保全のための活動等を行うものに対し、その者の申請により、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 補助金の種類、交付対象経費及び額は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成29年告示185号〕)

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 認定通知書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請の日において消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成29年告示185号・令和3年147号〕)

(事業計画の変更)

第4条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容若しくは補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき(軽微な変更をしようとするときを除く。)、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに補助事業計画変更申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 認定通知書の写し

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、補助事業計画変更決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年告示185号・令和3年147号〕)

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 補助金の概算払を受けた補助事業者は、前項の規定による実績報告において、当該補助金の精算を行わなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により消費税仕入控除税額の減額をすることなく同条第1項の規定による申請をした補助事業者は、第1項の報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、その旨を報告しなければならない。

4 補助事業者は、補助事業の完了後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額が確定したときは、その金額(第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等相当額報告書により速やかに市長に報告しなければならない。

5 補助事業者は、補助事業の完了後においても消費税仕入控除税額が明らかにならない場合は、補助金の額の確定があった日の属する年の翌年の5月31日までに、その状況等について、市長に報告しなければならない。

6 前2項の規定にかかわらず、補助事業者が消費税を納める義務が免除される事業主である場合は、当該補助事業者は、売上高を確認できる資料を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示185号・令和3年147号〕)

(補助事業終了後の状況報告)

第6条 補助事業者は、補助事業を実施した年度の翌年度から5年間、毎会計年度の末日までに、補助事業の状況等を実施状況報告書により市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示185号・令和3年147号〕)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第185号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の東広島市多面的機能支払交付金事業補助金(以下「補助金」という。)について適用し、平成28年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成29年9月29日告示第450号)

1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。

2 この告示による改正後の別表の規定は、平成29年度以後の年度分の東広島市多面的機能支払交付金事業補助金(以下「補助金」という。)について適用し、平成28年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和3年7月28日告示第314号)

1 この告示は、令和3年7月28日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱の規定は、令和3度以後の年度分の東広島市多面的機能支払交付金事業補助金(以下「補助金」という。)について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(全部改正〔令和3年告示314号〕)

事業1 実施要綱第4の1に基づく農地維持支払交付金により行う事業

補助対象経費

補助金の額

農地維持支払交付金事業の財源に充てるための経費

1の表の地目の欄に掲げる地目の区分に応じ、当該対象農用地(実施要綱に規定する対象農用地をいう。以下同じ。)の面積に、同表の交付単価の欄に掲げる額を乗じて得た額(当該対象農用地について実施要綱に定める加算措置の要件に該当する場合は、実施要綱の定めるところにより、その額に、2の表の地目の欄に掲げる地目の区分に応じ、同表の加算単価の欄に掲げる額を当該対象農用地の面積に乗じて得た額(その額が実施要綱に定める額を超える場合は、実施要綱に定める額)を加えた額)

1 対象農用地10a当たりの補助金の額





地目

交付単価


3,000円

2,000円

草地

250円

2 加算措置に係る対象農用地10a当たりの補助金の額





地目

加算単価


1,000円

600円

草地

80円


事業2 実施要綱第4の2に基づく資源向上支払交付金により行う事業(地域資源の質的向上を図る共同活動)

補助対象経費

補助金の額

資源向上支払交付金事業(地域資源の質的向上を図る共同活動)の財源に充てるための経費

1の表の地目の欄に掲げる地目の区分に応じ、当該対象農用地の面積に、同表の交付単価の欄に掲げる額を乗じて得た額(当該対象農用地について実施要綱に定める加算措置の要件に該当する場合は、実施要綱の定めるところにより、その額に、2の表の加算措置の欄に掲げる措置及び同表の地目の欄に掲げる地目の区分に応じ、同表の加算単価の欄に掲げる額を当該対象農用地の面積に乗じて得た額を加えた額)

1 対象農用地10a当たりの補助金の額





地目

交付単価


2,400円

1,440円

草地

240円

2 加算措置に係る対象農用地10a当たりの補助金の額





加算措置

地目

加算単価


多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援

400円

240円

草地

40円

農村協働力の深化に向けた活動への支援

400円

240円

草地

40円

水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動への支援

400円


備考

1 多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合は、1の表に掲げる交付単価に6分の5を乗じて得た額とする。

2 次の対象農用地への交付額は、当該交付単価に0.75を乗じて得た額とする。

(1) 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成25年5月16日付け24農振第2682号農林水産事務次官依命通知)又は農地・水・環境保全向上対策実施要綱(平成19年3月30日付け18農振大1777号農林水産事務次官依命通知)に基づき、東広島市と締結した協定の対象となる資源として位置付けた共同活動を5年以上実施した農用地

(2) 採択年度を問わず、施設の長寿命化のための活動と合わせて取り組む対象農用地

事業3 実施要綱第4の2に基づく資源向上支払交付金により行う事業(施設の長寿命化のための活動)

補助対象経費

補助金の額

資源向上支払交付金事業(施設の長寿命化のための活動)の財源に充てるための経費

次の表の地目の欄に掲げる地目の区分に応じ、当該対象農用地の面積に、同表の交付単価の欄に掲げる額を乗じて得た額

対象農用地10a当たりの補助金の額





地目

交付単価


4,400円

2,000円

草地

400円


備考

1 実施要綱別紙5第3に定める要件を満たさず、かつ、工事を直接実施しない場合は、交付単価に6分の5を乗じて得た額を交付単価とする。

2 実施要綱別紙5第3に定める要件を満たさない場合は、当該区域内に存する集落の数に200万円を乗じて得た額を補助金の交付限度額とする。

3 平成28年度までに事業計画の認定を受けた補助事業者が当該事業計画に定める活動期間内に行う事業に係る補助金は、当該認定を受けた年度の算定方法及び交付単価により算定するものとする。

事業4 実施要綱第4の2に基づく資源向上支払交付金により行う事業(組織の広域化又は体制の強化)

補助対象経費

補助金の額

資源向上支払交付金事業(組織の広域化又は体制の強化)の財源に充てるための経費

次の表の規模の欄に掲げる規模の区分に応じ、同表の金額の欄に掲げる額

一の補助事業者当たりの補助金の額





規模

金額


集落の数が3以上又は50ha以上200ha未満

4万円

200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人

8万円

1,000ha以上

16万円


東広島市多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第182号

(令和3年7月28日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成27年3月31日 告示第182号
平成29年3月31日 告示第185号
平成29年9月29日 告示第450号
令和3年4月1日 告示第147号
令和3年7月28日 告示第314号