○東広島市小児救急医療支援事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第191号

(目的)

第1条 この告示は、休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいう。以下同じ。)の昼間及び夜間における小児重症救急患者の受入れを行う市内の病院に対し、予算の範囲内において東広島市小児救急医療支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本市における小児二次救急医療体制の整備及び確保を図ることを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、休日の昼間及び夜間において市内の病院が小児重症救急患者の診療ができる体制を確保する事業とする。

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、次の表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない額とする。

補助基準額

補助対象経費

次により算出された額

(1) 休日の昼間のみを診療した場合

26,310円×診療日数

(2) 夜間のみを診療した場合

46,092円×診療日数

(3) 休日の昼間及び夜間を通して診療した場合

72,402円×診療日数

小児二次救急医療体制の整備に必要な次に掲げる経費

(1) 給与費(常勤職員及び非常勤職員給与費、法定福利費等)

(2) 報償費(医師雇上謝金)

2 診療日の区分及び診療時間は、次の表のとおりとする。

診療日の区分

診療時間

休日の昼間

休日の午前8時30分から午後6時まで

夜間

午後6時から翌日の午前8時30分まで

休日の昼間及び夜間

休日の午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の当番診療日の予定日数の決定後、速やかに東広島市小児救急医療支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 小児救急医療支援事業計画書

(2) 経費所要額調

(3) 小児救急医療支援事業所要額明細書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(雑則)

第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和5年154号〕)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第154号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市小児救急医療支援事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第191号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第191号
平成28年3月31日 告示第147号
令和5年3月31日 告示第154号