○東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付要綱

平成27年9月30日

告示第488号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土砂災害から市民の生命及び身体を保護するため、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内の住宅その他の居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室をいう。第4条第1項第2号において同じ。)を有する建築物(以下「住宅等」という。)について、土砂災害対策改修を実施する者に対し、予算の範囲内において東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔令和5年告示83号〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害対策改修 既存の住宅等を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合するよう改修することをいう。

(2) 事業実施者 土砂災害対策改修を実施する住宅等の所有者その他市長が適当と認めるもの(以下「所有者等」という。)をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業実施者が行う市内に存する住宅等の土砂災害対策改修のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、他の補助金等の交付を受けるものは、当該補助金の交付の対象としない。

(1) 土砂災害対策改修を行う住宅等(以下「補助対象建築物」という。)が、特別警戒区域内にあるものであること。

(2) 補助対象建築物が、その敷地が特別警戒区域に指定される前に建築されたもので、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しないものであること。

(3) 補助対象建築物が、国、地方公共団体その他公共的団体が所有するものでないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める住宅等を対象とした事業でないこと。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、補助対象事業に要する工事費に次の各号に掲げる住宅等の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 住宅 100分の50

(2) 住宅以外の居室を有する建築物 100分の23

2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付の対象とする工事費は、330万円を限度とする。

(一部改正〔令和5年告示83号〕)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象建築物に係る登記事項証明書(3か月以内に交付されたものに限る。)その他当該補助対象建築物の所有者等が確認できるもの

(2) 補助対象建築物の所有者等について、本市の市税の滞納がないことを証する書類

(3) 補助対象建築物の建築時期が確認できる書類

(4) 補助対象建築物の付近見取図、特別警戒区域が記載された配置図、各階平面図、立面図、断面図、現況写真等

(5) 建築基準法施行令第80条の3の規定に適合していないことが確認できる資料

(6) 構造図、平成13年国土交通省告示第383号の仕様規定への適合検討書その他の土砂災害対策改修により建築基準法施行令第80条の3の規定に適合することが確認できる資料

(7) 土砂災害対策改修に係る工事費の見積書

(8) 建築基準法の規定による確認済証(建築確認申請が必要な場合に限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号・5年83号〕)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金不交付決定通知書により、事業実施者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 補助金の交付は、一の補助対象建築物につき1回限りとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(権利譲渡の禁止)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた事業実施者(以下「補助事業実施者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の経理)

第8条 補助事業実施者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了の日から起算して5年を経過する日の属する市の会計年度の末日まで保存しなければならない。

(補助事業の変更)

第9条 補助事業実施者は、当該補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ、東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業変更承認通知書により、補助事業実施者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業実施者は、当該補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第11条 補助事業実施者は、当該補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 土砂災害対策改修の施工前後の写真

(2) 土砂災害対策改修の実施に関する契約書の写し

(3) 領収書、請求書その他支出証拠書類の写し

(4) 建築基準法の規定による検査済証(確認済証の交付を受けた場合に限る。)

2 補助事業実施者は、当該補助事業が翌年度にわたる場合は、4月10日までに東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業年度終了実績報告書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により適当と認めるときは、補助金の額を確定し、速やかに、東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金額確定通知書により補助事業実施者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(是正のための措置)

第13条 市長は、第11条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業実施者に対し、これらに適合させるために必要な措置を講ずることを求めることができる。

(補助金の交付の請求)

第14条 第12条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業実施者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業実施者が、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助事業実施者が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反し、かつ、その是正のための措置を講じないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付決定取消(変更)通知書により補助事業実施者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第2項の場合において、その取消しに係る部分に関し既に交付した補助金があるときは、東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金返還命令書により、期限を定めて当該補助金の額の全部又は一部に相当する額の返還を命ずるものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(消費税相当額の確定に伴う補助金の返還)

第17条 補助事業実施者は、当該補助事業完了後において、交付を受けた補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計金額を補助対象経費の消費税等相当額に対する補助額の消費税等相当額の割合であん分して得た金額をいう。)が消費税及び地方消費税の申告により確定した場合には、東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金消費税仕入控除税額報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金返還命令書により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(報告、助言又は勧告)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業実施者に対し、土砂災害対策改修の実施状況等に関する報告を求めることができる。

2 市長は、補助事業実施者に対し、当該補助事業の適正な執行を確保するために必要な助言又は勧告をすることができる。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年3月24日告示第83号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。

東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付要綱

平成27年9月30日 告示第488号

(令和5年4月1日施行)