○東広島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成27年9月30日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成27年東広島市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の届出)

第2条 条例第2条の規定による受益者の代表者(第5条において「代表者」という。)は、市長が定める期限までに受益者届出書を市長に提出しなければならない。届け出た事項に変更があった場合も、同様とする。

(分担金の徴収方法)

第3条 分担金は、納入通知書により、一括して徴収するものとする。

(分担金の減免)

第4条 条例第6条に規定する特別の理由は、次に掲げる理由とする。

(1) 事業の対象となる土地(以下「受益地」という。)が、条例第4条第1項第1号アからまでに掲げるいずれかの施設の存する土地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供し、若しくは供することを予定している土地であること。

(2) 受益者が、生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると市長が認める者であること。

(3) 受益地が、要配慮者利用施設の用に供する土地であること。

(4) 受益地が、住民自治協議会、地縁による団体、町内会その他の団体が所有し、又は使用する集会所の用に供する土地であること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、受益者又は受益地が、特に分担金を減額し、又は免除する必要があるものであると市長が認める場合であること。

2 分担金の減額又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業の名称

(2) 分担金の額

(3) 減額又は免除を受けようとする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(一部改正〔令和4年規則46号〕)

(代表者の変更があった場合の取扱い)

第5条 代表者の変更があった場合において、新たに代表者となった者がその旨を市長に届け出たときは、新たに代表者となったものは、当該変更の日をもって従前の代表者の地位を承継するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第46号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

東広島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成27年9月30日 規則第108号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成27年9月30日 規則第108号
令和4年9月30日 規則第46号