○東広島市中国残留邦人等自立支援通訳派遣事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第200号
(目的)
第1条 この要綱は、中国残留邦人等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中国残留邦人等をいう。以下同じ。)に対して自立支援通訳を派遣することより、その日常生活の支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「自立支援通訳」とは、前条の目的を達するために市長が中国残留邦人等に派遣する通訳をいう。
(自立支援通訳の派遣)
第3条 市長は、法第2条第4項に規定する永住帰国をした中国残留邦人等及びその親族等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第10条に規定する親族等をいう。以下同じ。)であって、東広島市内に住所を有するもの(以下「永住帰国者」という。)のうち、日本語の習熟の程度について勘案し、意思の疎通が困難であると認めるものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、そのものの申請により、予算の範囲内で、自立支援通訳を派遣するものとする。
(1) 医療機関で受診する場合
(2) 福祉事務所その他の関係行政機関から援助を受ける場合
(3) 次に掲げる事項について、親族等の就学する学校に相談する場合(当該親族等及び当該学校の担任教師等のみによって行われるものを除く。)
ア 小学校、中学校又は高等学校に就学する親族等の学校生活上生じた問題に関する事項
イ 中学校に就学する親族等の進路に関する事項
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、次に掲げる事項を行うとき。
ア 要介護認定の申請
イ 地域密着型施設サービス計画、居宅サービス計画、施設サービス計画その他のサービス計画の作成
ウ 訪問介護、通所介護、通所リハビリテーションその他のサービスの利用(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号、第4号又は第5号に規定する状態に該当する旨の判定を受けた場合に限る。)
(5) 自らの業務に必要な技能、技術又は知識の向上を図るために、次に掲げるものを受講する場合
ア 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設における短期間の訓練課程
イ 職業能力開発促進法第24条第3項に規定する認定職業訓練を行う施設における短期間の訓練課程
ウ 広島県知事から職場適応訓練の実施の委託を受けた事業所における一般職場適応訓練(職場適応訓練実施要領に規定する一般職場適応訓練をいう。以下同じ。)又は職場実習(職場適応訓練実施要領に規定する職場実習をいう。以下同じ。)
(一部改正〔平成29年告示68号〕)
(派遣の対象区域等)
第4条 自立支援通訳の派遣は、原則として、本市及び本市に隣接する市町の区域内において行うものとする。
(1) 第3条第1号に掲げる場合 通院にあっては初診の日に1回、入院にあっては入院の期間7日ごと(当該永住帰国者が市内に居住を開始した日から5年を経過している場合は、入院期間15日ごと)に1回とする。ただし、病状に応じて、回数を変更することができるものとする。
(2) 第3条第2号に掲げる場合 原則として、年度ごとに2回以内
(3) 第3条第3号アに掲げる場合 原則として、親族等1人につき年度ごとに10回以内
(4) 第3条第3号イに掲げる場合 原則として、親族等1人につき年度ごとに1回
(6) 第3条第4号ウに掲げる場合 原則として、7日ごとに1回
(8) 第3条第5号ウに掲げる場合 一般職場適応訓練にあっては原則として、一の一般職場適応訓練ごとに6回以内、職場実習にあっては原則として、一の職場実習ごとに2回以内
(派遣の申請)
第6条 永住帰国者は、自立支援通訳の派遣を申請しようとするときは、東広島市中国残留邦人等自立支援通訳派遣申請書に、永住帰国者であることを証する書類として市長が別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、派遣を希望する日の3日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日の日数を除く。)前までにしなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(派遣の決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに、通訳の派遣の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により通訳を派遣し、又はしないことを決定したときは、東広島市中国残留邦人等自立支援通訳派遣承認(不承認)通知書により、その旨を当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(一時帰国者への派遣)
第8条 市長は、一時帰国者(法第2条第5項に規定する一時帰国をした中国残留邦人等であって、市内に滞在している者をいう。以下同じ。)のうち、その属する世帯が当該一時帰国者及び当該一時帰国者に同行して旅行した者のみにより構成されるものに対し、当該一時帰国者の申請により、予算の範囲内で、自立支援通訳を派遣するものとする。
3 一時帰国者への自立支援通訳の派遣の回数は、当該一時帰国者の属する世帯につき年度ごとに3回以内とする。
(一部改正〔平成29年告示68号〕)
(自立支援通訳の登録)
第9条 市長は、次に掲げる要件を満たす者を、そのものの申請により、自立支援通訳名簿に登録する。
(1) 中国残留邦人等に深い理解及び関心を持ち、自立支援通訳の実施に熱意を有すること。
(2) 中国残留邦人等が使用する言語と日本語を双方の言語で通訳する能力を有すること。
2 前項の登録を受けようとする者は、東広島市中国残留邦人等自立支援通訳登録申請書に、市長が別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(一部改正〔令和元年告示474号・3年147号〕)
(登録の期間)
第10条 自立支援通訳の登録の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再登録を妨げない。
2 前項本文の規定にかかわらず、年度の途中で登録した者については、登録の日から当該登録の日の属する年度の3月31日までの期間とする。
(遵守事項)
第11条 自立支援通訳を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自立支援通訳を行うに当たり、自己の意思等を介在させないこと。
(2) 自立支援通訳を行うに当たって知り得た秘密を漏らさないこと。
(3) 自立支援通訳の対象者等の個人の人格を十分に尊重すること。
(4) 自立支援通訳を行うに当たっては、市との連携を緊密に保つこと。
(業務報告)
第12条 自立支援通訳を行う者は、当該通訳を行った日の属する月の翌月の5日までに、業務の実施状況を業務実施報告書により市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(報償及び費用弁償)
第13条 市長は、自立支援通訳を行った者に報償及び費用弁償を支給するものとする。
2 前項の報償の額は、日額4,680円(自立支援通訳に従事した時間が1日につき3時間を超える場合は、当該超えた1時間につき1,560円を加算した額)とする。この場合において、当該超えた時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分未満は切り捨てるものとする。
3 第1項の費用弁償の額は、自立支援を行った者の自宅から派遣先までの往復に要する費用の額に相当する額とし、その算定方法は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)に定める鉄道賃、船賃及び車賃の例による。
4 自立支援通訳を行うべき者の責めに帰さない事由によって当該自立支援通訳を実施することができなかった場合であって、当該自立支援通訳を行うべき者が派遣先に到達していたときは、第2項の規定にかかわらず、報償の額は日額2,340円とする。
(研修の実施等)
第14条 市長は、通訳の実施による中国残留邦人等に対する支援を適切に行うため、自立支援通訳に対し、その資質の向上に資するための研修を行うよう努めるものとする。
(登録の取消し)
第15条 市長は、自立支援通訳が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(2) 業務の実施を怠り、又は業務の実施上の義務に反したとき。
(3) 自立支援通訳としてふさわしくない行為があったとき。
(登録の抹消)
第16条 市長は、自立支援通訳が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第9条第3項第1号に該当するに至ったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により自立支援通訳の登録を受けたことが判明したとき。
(一部改正〔令和元年告示474号〕)
(委任)
第17条 この要綱で定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日告示第68号)
この告示は、平成29年2月22日から施行する。
附則(令和元年12月10日告示第474号)
この告示は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。