○東広島市予防接種実施要綱
平成27年3月31日
告示第203号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項及び第6条第1項又は第3項の規定による予防接種の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 法第5条第1項の規定による予防接種(次条第2項において「定期予防接種」という。)の対象者は、予防接種を受ける日において市内に住所を有する者とし、疾病の種類ごとの対象者は、予防接種法施行令(昭和23年厚生省令第36号。第4条第2項において「政令」という。)第3条に定めるところによる。
2 法第6条第1項又は第3項の規定による予防接種の対象者は、それぞれ同項の規定により指定された者とする。
(一部改正〔令和5年告示81号〕)
(実施方法)
第3条 市長が行う予防接種は、市長が委託した医師会及び医療機関において、個別に接種する方法により実施するものとする。
2 市長は、市民がやむを得ない事情により他市町村において定期予防接種を受けることを希望するときは、接種希望医療機関又は当該市町村の長に対し、予防接種を行うことを依頼するものとする。
(費用の負担)
第4条 市長が行う予防接種(次項に規定する予防接種を除く。)に係る費用は、無料とする。
2 政令第3条第1項の表に規定するインフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種に係る費用の額は、予防接種実費徴収条例施行規則(昭和49年東広島市規則第45号)の定めるところによる。
(一部改正〔令和5年告示81号〕)
(健康被害の救済措置)
第5条 市長が行う予防接種において、健康被害が発生した場合の救済措置は、法第15条から第21条までに定めるところによる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に係る必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
(一部改正〔平成28年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第81号)
この告示は、令和5年3月23日から施行する。