○東広島市民間いきいきこどもクラブ施設整備費補助金交付要綱

平成27年9月30日

告示第492号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「民間いきいきこどもクラブ運営事業」という。)に必要となる施設の整備に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(一部改正〔平成31年告示118号〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人等 社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人その他の法人であって児童福祉法第34条の8第2項の規定により民間いきいきこどもクラブ運営事業を実施する能力があると市長が認めたものをいう。

(2) 施設の整備 新たに民間いきいきこどもクラブ運営事業を実施するために行う施設の整備(子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(平成27年7月13日付け府子本第202号内閣総理大臣通知別紙。第4条及び第5条において「国交付要綱」という。)第4条に規定する整備をいう。)をいう。

(一部改正〔平成30年告示102号・令和5年60号〕)

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、市が実施する児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業において現に待機児童が発生し、若しくは発生が見込まれ、又は市長が必要と認める小学校区の児童を受け入れるために社会福祉法人等が行う施設の整備のうち、次のいずれにも該当するものとする。ただし、他の制度による補助金の対象となっている事業は、交付の対象としない。

(1) 施設の整備を行う前年度の9月末日までに東広島市民間いきいきこどもクラブ施設整備事業実施事前協議書により、市長に協議を行っていること。

(一部改正〔令和3年告示147号・5年60号〕)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、国交付要綱別表1の5の欄に定める対象経費(国交付要綱第6条各号に掲げる費用を除く。)とする。

(一部改正〔平成30年告示102号・令和5年60号〕)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、国交付要綱第7条第2号の規定により算定した補助基本額に、国交付要綱別表1の6の欄に定める国、都道府県及び市町村の負担割合を合計した割合を乗じて得た額とする。この場合において、算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成30年告示102号・31年118号・令和元年464号・2年417号・3年426号・5年60号〕)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市民間いきいきこどもクラブ施設整備費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書又は工事費等内訳書の写し

(4) 確認済証の写し(建築確認が必要な場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(状況報告)

第7条 補助事業者は、補助事業を開始したときは、当該開始した日から起算して10日以内に市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、工事の進捗状況について、毎年12月末日現在の状況を翌月15日までに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(一部改正〔平成30年告示102号〕)

2 第2条第1号の公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(追加〔平成30年告示102号〕)

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日告示第102号)

1 この告示は、平成30年3月27日から施行し、改正後の第2条第1号及び第5条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 改正後の東広島市民間いきいきこどもクラブ施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の補助金について適用し、平成28年度分までの補助金については、なお従前の例による。

3 現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の利用に係る待機児童(放課後児童健全育成事業の利用の申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって、放課後児童健全育成事業を利用することができないものをいう。)が発生し、又は発生が見込まれる小学校区について、平成30年3月31日までに当該事業の利用に供する施設を新築し、又は建て替える場合における改正後の東広島市民間いきいきこどもクラブ施設整備費補助金交付要綱第5条の規定の適用については、同条中「3分の2」とあるのは、「4分の3」とする。

(平成31年3月29日告示第118号)

1 この告示は、平成31年3月29日から施行し、改正後の第5条及び附則第3項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の東広島市民間いきいきこどもクラブ施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金について適用し、平成29年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和元年12月2日告示第464号)

1 この告示は、令和元年12月2日から施行する。

2 改正後の東広島市民間いきいきこどもクラブ施設整備費補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和2年12月7日告示第417号)

1 この告示は、令和2年12月7日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 改正後の東広島市民間いきいきこどもクラブ施設整備費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和3年12月13日告示第426号)

1 この告示は、令和3年12月13日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 改正後の東広島市民間いきいきこどもクラブ施設整備費補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和5年3月2日告示第60号)

1 この告示は、令和5年3月2日から施行する。

2 改正後の東広島市民間いきいきこどもクラブ施設整備費補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。

東広島市民間いきいきこどもクラブ施設整備費補助金交付要綱

平成27年9月30日 告示第492号

(令和5年3月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年9月30日 告示第492号
平成28年3月31日 告示第147号
平成30年3月27日 告示第102号
平成31年3月29日 告示第118号
令和元年12月2日 告示第464号
令和2年12月7日 告示第417号
令和3年4月1日 告示第147号
令和3年12月13日 告示第426号
令和5年3月2日 告示第60号