○東広島市債権管理条例施行規則

平成27年11月30日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市債権管理条例(平成27年東広島市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の整備)

第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 債権(条例第2条第1号に規定する市の債権をいう。以下同じ。)の種類

(2) 債権の名称

(3) 債務者の氏名及び住所(債務者が法人の場合は、名称及び主たる事業所の所在地)

(4) 債権の額

(5) 債権が発生した年月日又は市に帰属した年月日

(6) 履行の請求を行った年月日、履行期限及び当該履行の請求の方法(書類の送付により履行の請求を行った場合は、送付先及び送達方法)

(7) 履行の方法に関する事項

(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(9) 督促を行った年月日、督促状において指定した期限及び督促の方法(書類の送付により督促を行った場合は、送付先及び送達方法)

(10) 時効の更新又は完成猶予の年月日及び原因

(11) 債務者の財産に関する事項

(12) 債権の徴収の履歴

(13) 前各号に掲げるもののほか、債権を管理する上で必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、債権の管理上必要がないと市長が認める場合は、前項各号に掲げる事項の一部の記載を省略することができる。

(一部改正〔令和元年規則58号〕)

(履行の請求)

第3条 債権が発生し、又は市に帰属したときは、市長は、履行期限の定めのある債権にあっては当該履行期限前10日までに、履行期限の定めのない債権にあっては遅滞なく、債務者に対しその履行を請求しなければならない。

(督促)

第4条 条例第6条の規定による督促は、履行期限後20日以内にするものとする。

2 市長は、前項の督促を行うときは、次に掲げる事項を明らかにした督促状を債務者に発しなければならない。この場合において、督促状により指定する履行期限は、督促状を発する日から起算して10日以内の日とする。

(1) 債務者の氏名及び住所(債務者が法人の場合は、名称及び主たる事業所の所在地)

(2) 延滞金又は遅延損害金の額及び計算方法

(3) 履行すべき期限

(4) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定による教示(非強制徴収公債権に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(保証人に対する請求)

第5条 市長は、保証人に対して履行を請求する場合は、次に掲げる事項を記載した保証債務履行請求書を保証人に送付しなければならない。

(1) 債務者の氏名及び住所(債務者が法人の場合は、名称及び主たる事業所の所在地)

(2) 履行すべき金額(請求する金額)

(3) 債権の名称

(4) 当該履行を請求する理由

(5) 履行期限

(6) 納付方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(強制執行等)

第6条 市長は、条例第9条に掲げる措置(以下この条において「強制執行等」という。)を講じようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書類を作成し、その内容を明らかにしなければならない。

(1) 強制執行等を必要とする理由及びその内容

(2) 債権が発生した年月日又は市に帰属した年月日

(3) 債権の額及び名称

(4) 履行期限

(5) 債務者の氏名及び住所(債務者が法人の場合は、名称及び主たる事業所の所在地)

(6) 保証人の氏名及び住所(保証人が法人の場合は、名称及び主たる事業所の所在地)

(7) 債務者及び保証人の資力の状況

(8) 督促の内容及び督促をした年月日

(9) 担保の種類及び内容

(10) 訴訟代理人の氏名及び住所(訴訟代理人が法人の場合は、名称及び主たる事業所の所在地)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(履行期限の繰上げ)

第7条 市長は、条例第10条の規定により履行期限を繰り上げようとするときは、次に掲げる事項を記載した履行期限繰上通知書を作成し、債務者に通知しなければならない。

(1) 履行期限を繰り上げる理由

(2) 前条第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 繰上げ後の履行期限

(4) 行政不服審査法第82条の規定による教示(非強制徴収公債権に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(配当の要求等)

第8条 市長は、条例第11条第1項その他の法令の規定により債権者として配当の要求その他債権の申出(以下この条において「配当の要求等」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項のうち必要なものを記載した配当要求書その他の必要な書類を作成し、債務者に通知しなければならない。

(1) 配当の要求等を必要とする理由及びその内容

(2) 第6条第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(徴収停止)

第9条 市長は、条例第12条の規定による徴収停止をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書類を作成し、その内容を明らかにしなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする理由

(2) 第6条第2号から第9号までに掲げる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により徴収停止をした後において、事情の変更により当該措置を維持することが不適当となったと認めるときは、直ちにこれを取りやめる手続を執らなければならない。

(履行延期の特約又は処分)

第10条 条例第13条の規定による履行延期の特約又は処分は、債務者から提出された履行延期申請書(別記様式第1号)に基づいて行うものとする。

2 市長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出があった場合において、条例第13条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約又は処分を行うことが債権の管理上必要であると認めるときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書類を作成し、これに前項の申請書を添付して、その内容を明らかにしなければならない。

(1) 履行延期の特約又は処分を必要とする理由

(2) 第6条第2号から第9号までに掲げる事項

(3) 延長に係る履行期限

(4) 履行延期の特約又は処分に伴う担保の種類、内容及び延滞金又は遅延損害金等の額

(5) 分納の期日及び額(分納させる場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、履行延期を行う場合は、次に掲げる事項を記載した履行延期承認通知書を作成し、債務者に通知しなければならない。

(1) 第6条第3号から第5号までに掲げる事項

(2) 延滞金又は遅延損害金等の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

4 市長は、履行延期を行わないこととした場合は、次に掲げる事項を記載した履行延期不承認通知書を作成し、債務者に通知しなければならない。

(1) 第6条第3号から第5号までに掲げる事項

(2) 承認しない理由

(3) 行政不服審査法第82条の規定による教示(非強制徴収公債権に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(債権の免除)

第11条 条例第14条の規定による債権の免除は、債務者から提出された債務免除申請書(別記様式第2号)に基づいて行うものとする。

2 市長は、債務者から前項の債務免除申請書の提出があった場合において、条例第14条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが債権の管理上やむを得ないと認められるときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書類を作成し、これに当該申請書を添付してその内容を明らかにしなければならない。

(1) 債権の免除をしようとする理由

(2) 第6条第2号から第9号までに掲げる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、債権の免除をする場合は、次に掲げる事項を記載した債務免除承認通知書を作成し、債務者に通知しなければならない。

(1) 第6条第3号及び第5号に掲げる事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

4 前項の規定による債務免除承認通知書を貸付金債権を有する債務者に通知する場合(当該債権が条例第13条第1項第5号の規定に該当する場合に限る。)は、当該債務者が第三者に貸し付けている貸付金についても免除することを条件として付すものとする。

5 市長は、債権の免除をしないこととした場合は、次に掲げる事項を記載した債務免除不承認通知書を作成し、債務者に通知しなければならない。

(1) 第6条第3号及び第5号に掲げる事項

(2) 承認しない理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東広島市債権管理事務取扱規則の廃止)

2 東広島市債権管理事務取扱規則(平成20年東広島市規則第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による廃止前の東広島市債権管理事務取扱規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為(次項に掲げるものを除く。)は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

4 旧規則第25条の規定による延納利息のうち、施行日前の期間に対応する延納利息については、なお従前の例による。

(令和元年7月9日規則第58号抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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東広島市債権管理条例施行規則

平成27年11月30日 規則第119号

(令和3年4月1日施行)