○東広島市消費生活センター条例施行規則
平成28年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市消費生活センター条例(平成28年東広島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の実施時間及び休業日)
第2条 条例第4条の規則で定める消費生活センターの事務の実施時間は、午前9時から午後5時まで(午後零時から午後1時までを除く。)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 条例第4条の規則で定める消費生活センターの休業日は、東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、東広島市消費生活センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 東広島市消費生活センター設置及び運営規則(平成23年東広島市規則第5号)は、廃止する。