○東広島市消費生活センター条例施行規則

平成28年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市消費生活センター条例(平成28年東広島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の実施時間及び休業日)

第2条 条例第4条の規則で定める消費生活センターの事務の実施時間は、午前9時から午後5時まで(午後零時から午後1時までを除く。)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 条例第4条の規則で定める消費生活センターの休業日は、東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、東広島市消費生活センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 東広島市消費生活センター設置及び運営規則(平成23年東広島市規則第5号)は、廃止する。

東広島市消費生活センター条例施行規則

平成28年3月31日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成28年3月31日 規則第43号