○東広島市白市交流会館設置及び管理条例施行規則

平成28年5月17日

規則第102号

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、東広島市白市交流会館使用許可申請書(別記様式第1号)を市長(交流会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 市長は、使用許可をしたときは、東広島市白市交流会館使用許可書(別記様式第2号次条において「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の変更等)

第3条 条例第7条第1項後段の規定による変更の許可(次項において「変更の許可」という。)を受けようとする者は、東広島市白市交流会館使用変更許可申請書(別記様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更の許可をしたときは、東広島市白市交流会館使用変更許可書(別記様式第4号次項において「使用変更許可書」という。)を交付するものとする。

3 使用許可を受けた者は、交流会館の使用を取りやめようとするときは、東広島市白市交流会館使用取りやめ届出書(別記様式第5号)に使用許可書又は使用変更許可書を添えて、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(使用料の減免の申請)

第4条 条例第10条の規定による使用料の減免(交流会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、条例第11条第3項の規定による利用料金の減免)を受けようとする者は、使用許可の申請の際に、東広島市白市交流会館使用料減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第12条ただし書の特別の理由は、次の各号に掲げる理由とし、還付する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 災害により施設等を使用することができなくなったとき。当該使用料又は利用料金の全額に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。市長が相当と認める額

2 条例第12条ただし書の規定による使用料又は利用料金の還付を受けようとする者は、東広島市白市交流会館使用料還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、交流会館の管理運営に関し必要な事項は、都市部長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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東広島市白市交流会館設置及び管理条例施行規則

平成28年5月17日 規則第102号

(平成28年5月27日施行)