○東広島市監査委員パブリックコメント手続実施要綱
平成28年6月1日
監査委員告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、東広島市監査委員(以下「委員」という。)の重要な施策の形成の過程において、当該施策の案を公表し、これに対して市民等(東広島市パブリックコメント手続実施要綱(平成28年東広島市告示第277号)第2条第2項に規定する市民等をいう。以下同じ。)の意見(提案を含む。以下同じ。)の提出を求め、当該提出された意見を考慮して当該施策を形成することにより、監査の公正性及び透明性の向上を図るとともに、市民参画の機会を拡充し、もって開かれた監査に資することを目的とする。
(パブリックコメント手続)
第2条 委員は、重要な施策を形成しようとするときは、あらかじめ、当該施策の案を公表し、意見の提出先、意見の提出のための期間その他必要な事項を定めて、市民等の意見を求めなければならない。
2 前項の規定による手続の実施方法については、東広島市パブリックコメント手続実施要綱の例による。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。