○東広島市ボランティア活動支援事業実施要綱
平成28年6月27日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、市内のボランティア活動に対する支援の事業(以下「支援事業」という。)を行うことにより、ボランティア活動を総合的に推進し、もって豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(支援事業の内容)
第2条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) ボランティア活動の推進に関する事業の企画及び運営に関すること。
(2) ボランティア活動の相談及び支援に関すること。
(3) ボランティア活動の推進に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習部長が必要と認めること。
(ボランティア活動に関する相談窓口)
第3条 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、ボランティア活動に関する相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
2 相談窓口は、東広島市ボランティア活動支援センターと称する。
(相談窓口の実施場所)
第4条 相談窓口は、東広島市市民文化センター又は生涯学習部長が指定する場所において実施するものとする。
(相談窓口の開設日及び開設時間)
第5条 相談窓口は、水曜日及び土曜日の午後1時から午後4時までの間、開設するものとする。ただし、これらの日が東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日に当たるときは、開設しない。
(1) 3年以上のボランティア活動の経験があり、かつ、ボランティア活動に関する知識を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、生涯学習部長が必要と認める者
2 前項の規定により名簿に登録された者(以下「名簿登録者」という。)は、生涯学習部長が指定した日において、1日につき3時間、相談支援事務に従事するものとする。
3 前項の規定による従事に対しては、報酬及び費用弁償は、支給しない。
4 名簿登録者の定数は、15人以内とする。
(遵守事項)
第7条 教育委員会は、前条第1項の規定による登録に際して、当該登録を受けようとする者に対し、次に掲げる事項を遵守する旨の誓約をすることを求めなければならない。
(1) 相談支援事務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。その職務を退いた後も同様とする。
(2) 名簿登録者の信用を傷つけるような行為をしてはならないこと。
(3) 名簿登録者としての地位を他の目的に利用しないこと。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施について必要な事項は、生涯学習部長が定める。
附則
この要綱は、平成28年6月27日から施行する。