○東広島市空家等実態調査交付金交付要綱
平成28年6月1日
告示第295号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条に規定する空家等をいう。以下同じ。)の実態を把握するための調査を行う住民自治協議会に対し、予算の範囲内で東広島市空家等実態調査交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付)
第2条 市は、戸別空家等実態調査(空家等の状況に関し、市長が定める項目について調査を行い、調査票及び当該空家等の位置図の作成並びに調査結果の集計を行う業務をいう。以下同じ。)を行う住民自治協議会(東広島市住民自治協議会の認定に関する規則(平成22年東広島市規則第18号)第2条第4号に規定する住民自治協議会をいう。)に対し、申請により、予算の範囲内で、次に掲げる交付金を交付するものとする。
(1) 当該住民自治協議会の活動に取り組んでいる世帯の数に応じて交付する交付金
(2) 当該住民自治協議会が戸別空家等実態調査を行った空家等の数に応じて交付する交付金
1世帯以上1,000世帯以下 | 46,000円 |
1,001世帯以上2,000世帯以下 | 51,000円 |
2,001世帯以上3,000世帯以下 | 54,000円 |
3,001世帯以上4,000世帯以下 | 56,000円 |
4,001世帯以上 | 58,000円 |
2 前条第2号の交付金の額は、住民自治協議会が戸別空家等実態調査を行った空家等1戸につき425円とする。
(交付金の交付申請)
第4条 第2条第1号の交付金の交付を受けようとする住民自治協議会は、東広島市空家等実態調査交付金交付申請書(基本額)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第2条第2号の交付金の交付を受けようとする住民自治協議会は、東広島市空家等実態調査交付金交付申請書(実績加算額)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(交付金の交付請求)
第5条 交付金の交付の決定を受けた住民自治協議会(以下「交付対象者」という。)は、交付金の請求をしようとするときは、東広島市空家等実態調査交付金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(変更又は中止の申請)
第6条 交付対象者は、第4条の規定による申請の内容を変更し、又は当該申請に係る戸別空家等実態調査の実施を中止しようとするときは、速やかに、東広島市空家等実態調査交付金変更・中止承認申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容が適当であると認めるときは、東広島市空家等実態調査交付金変更・中止承認通知書により、その旨を当該交付対象者に通知するものとする。
3 東広島市補助金等交付規則第5条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(1) 事業報告書
(2) 戸別空家等実態調査票
(3) 前号の調査票に係る空家等の位置図及び集計表
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(関係書類の保管)
第8条 交付対象者は、交付金及び戸別空家等実態調査に関する帳簿及び書類を整備し、当該戸別空家等実態調査の完了の日から起算して5年を経過する日の属する市の会計年度の末日まで保管しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他交付金の交付に関し必要な事項は、都市部長が定める。
(一部改正〔令和3年告示109号・147号〕)
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第109号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。