○東広島市公的病院等運営支援事業補助金交付要綱

平成28年9月30日

告示第463号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における救急医療を提供する体制の充実を図ることを目的として予算の範囲内において補助金を交付することについて、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(救急医療体制の整備に対する補助)

第2条 市は、公的病院等(特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第2条第1項第1号の表第45号に規定する公的病院等をいう。以下この条において同じ。)のうち救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定により告示された病院であって、本市の区域内に所在するものに対して、当該公的病院等を設置する者からの申請により、予算の範囲内で、当該公的病院等における救急医療を行うために必要な体制の整備に要する経費として次に掲げるものについて、補助金を交付するものとする。

(1) 医師(平成28年10月1日以後に新たに雇用し、又は初めて派遣を受ける者に限る。)に係る給料、手当及び法定福利費並びに報償費

(2) 医療機器の購入及び医療設備の整備に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費のうち次条の規定による申請をした日の属する年度(市の会計年度をいう。この条において同じ。)に支出した額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)又は毎年度予算の範囲内で市長が定める額のいずれか低い額とする。

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市公的病院等運営支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款及び病院運営規則

(2) 公的病院等運営支援事業計画書

(3) 経費所要額調

(4) 公的病院等運営支援事業所要額明細書

(5) 収支計画書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(雑則)

第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月5日告示第74号)

この告示は、平成30年3月19日から施行する。

(令和5年3月31日告示第154号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市公的病院等運営支援事業補助金交付要綱

平成28年9月30日 告示第463号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成28年9月30日 告示第463号
平成30年3月5日 告示第74号
令和5年3月31日 告示第154号