○東広島市景観形成事業補助金交付要綱

平成28年9月30日

告示第464号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中心市街地における良好な景観を形成するため、建築物、工作物等の修繕又は修景に要する経費について補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「修景」とは、周辺の景観に調和させるため、次に掲げる物件を市長が適当と認める形態及び色彩その他の意匠に適合するよう改修し、又は第3号に掲げる物件を除却することをいう。

(1) 建築物

(2) 門、塀、垣、柵その他建築物と一体となって効用を果たしていると認められる工作物(以下「工作物」という。)

(3) 建築物の給排水設備、空気調和設備若しくは電気設備又は看板、広告板その他建築物と一体として利用されていると認められる物件(以下「建築設備等」という。)

(対象事業等)

第3条 市は、次の表の区分の欄に掲げる物件(国又は地方公共団体その他の公共団体が所有するものを除く。以下同じ。)について、当該物件の所有者又は管理者が行う対象事業の欄に掲げる行為(以下「対象事業」という。)に要する経費に対し、これらの者からの申請により、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

区分

対象事業

対象経費

限度額

1 建築物である文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する文化財のうち、同法第57条第1項又は第132条第1項の規定により文化財登録原簿に登録されたものをいう。以下「文化財」という。)

次に掲げる部分の修繕

(1) 建築物の外部のうち、市長が定める路線(以下「指定路線」という。)から目視することができる部分(以下「特定部分」という。)

(2) 建築物の内部のうち、公衆の観覧に供している部分

(3) 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)

修繕に要する経費の額(特定部分の修繕にあっては、修繕を行う特定部分の表面積を修繕を行う部分の総表面積で除して得た値を当該修繕に要する経費の額に乗じて得た額)

600万円

2 建築の日から50年が経過した建築物(文化財を除く。)及び当該建築物に附属する工作物であって、修繕又は修景を行うことにより景観の形成に寄与すると認められるもの(以下「歴史的建造物等」という。)

次に掲げる行為

(1) 特定部分の修繕

(2) 修景

修繕又は修景に要する経費の額(特定部分の修繕にあっては、修繕を行う特定部分の表面積を修繕を行う部分の総表面積で除して得た値を当該修繕に要する経費の額に乗じて得た額)

300万円

3 文化財又は歴史的建造物等に附属する建築設備等

修景

修景に要する経費の額

20万円

2 前項に規定する物件は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 指定路線に面していること。

(2) 対象事業を行うことにより、市長が定める区域における景観の形成に寄与すると認められること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することについて不適当と認められる事情がないこと。

3 補助金の交付額は、第1項の表の区分の欄に掲げる物件に応じ、同表の対象経費の欄に掲げる額(第10条第1項において「補助対象経費」という。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)又は同表の限度額の欄に掲げる額のいずれか低い額とする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(審査の依頼)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、対象事業に着手する日の属する年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)の前年度において、当該対象事業の内容が補助金の交付の目的に適合するかどうかについて、市の審査を受けなければならない。ただし、当該審査を受けることができないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項の審査を受けようとする者は、東広島市景観形成事業補助金交付審査依頼書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 対象事業を行おうとする建築物に係る登記事項証明書(発行の日から3月以内のものに限る。)その他の当該建築物の所有者を確認することができる書類

(2) 市税の滞納がないことを証する書類

(3) 区分所有されている建築物にあっては、当該建築物に対し対象事業を行うことについての所有者全員の同意書

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けることを要する建築物又は工作物にあっては、同項の確認済証(同法第6条の2第1項の規定により確認済証とみなされるものを含む。)又は同法第7条第5項の検査済証(同法第7条の2第5項の規定により検査済証とみなされるものを含む。)を受けていることを証する書類

(5) 付近見取図(方位を記載するものとする。)及び配置図(敷地境界線と建築物又は工作物の距離及び道路の幅員を記載するものとする。)

(6) 面積表

(7) 平面図及び立面図又は断面図(いずれも寸法、縮尺及び対象事業を行おうとする部分を記載するものとする。)

(8) 外観及び対象事業を行おうとする部分の現況写真

(9) 対象事業に要する経費に係る見積書の写し

(10) 事業計画書

(11) 収支計画書

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定による審査の依頼は、修繕にあっては一の物件につき一の年度において1回に限り、修景にあっては一の物件につき1回に限り、それぞれ行うことができる。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(検討会議)

第5条 前条第2項の規定による依頼に係る対象事業の内容が第3条第2項各号に掲げる要件に該当するかどうかについて調査し、及び検討するため、東広島市景観形成事業補助金交付検討会議(以下この条において「検討会議」という。)を置く。

2 検討会議の構成員は、次のとおりとする。

(1) 都市部担任副市長

(2) 都市部長

(3) 産業部長

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指名する職員

3 検討会議は、第1項の規定による調査及び検討を行うに当たって必要があると認めるときは、景観に関し学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、都市部長が定める。

(対象事業の審査等)

第6条 市長は、第4条第2項の規定による依頼があった場合において、当該対象事業を補助金の交付の対象とすることを適当と認めるときは東広島市景観形成事業補助金交付内定通知書により、交付の対象とすることが適当でないと認めるときは東広島市景観形成事業補助金交付審査回答書により、それぞれその旨を、当該依頼をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による内定の通知に係る補助金について、その予算を執行することができることとなったときは、東広島市景観形成事業補助金交付内示通知書により、その旨を同項の者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(補助金の交付申請)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、補助金等交付申請書に第4条第2項各号に掲げる書類を添えて、これを市長に提出してしなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(完了検査)

第8条 市長は、実績報告書の提出があったときは、補助事業が適正に行われたかどうかについて、検査を行うものとする。

2 市長は、前項の検査の結果、補助事業が適正に完了したと認めるときは、調書を作成するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付請求)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要した経費に係る請求書又は領収書の写し

(2) 工事写真(着工前、工程ごとの施工状況及び施工後の状況について、施工した箇所の詳細が明らかになるよう撮影したものとする。)

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(仕入れに係る消費税額の控除に関する報告等)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した後において、交付を受けた補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計金額をいう。以下この条において同じ。)が消費税及び地方消費税の申告により確定した場合は、遅滞なく、当該消費税仕入控除税額について、東広島市景観形成事業補助金消費税仕入控除税額報告書により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する場合において返還すべき補助金の額があるときは、補助事業者に対し、期限を定めて返還を求めるものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(財産の管理等)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した後においても、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、これを補助金の交付の目的に従って使用しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、これらを補助事業が完了した日の属する年度の末日から5年を経過する日まで保存しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(財産の処分の制限)

第12条 前条第1項の財産の所有者又は管理者は、補助事業が完了した日の属する年度の末日の翌日から10年が経過する日まで、当該財産の除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更をし、又はこれらの行為をすることを知って当該財産を他人に譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。ただし、通常の管理行為その他の市長が定める行為については、この限りでない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、都市部長が定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市景観形成事業補助金交付要綱

平成28年9月30日 告示第464号

(令和3年4月1日施行)