○東広島市広告掲載規則

平成28年3月31日

規則第66号

(目的)

第1条 この規則は、市が保有する財産等(以下「市有財産」という。)に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することにより、市有財産の有効活用を図るとともに、市民サービスの向上及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる市有財産のうち、広告の掲載又は掲出(以下「掲載等」という。)が可能なものをいう。

 刊行物及び印刷物

 ホームページ

 土地、建物及び構築物

 からまでに掲げるもののほか、広告の媒体として活用することができるものとして市長が定めるもの

(2) 部局長 広告媒体を所管する部局長(東広島市事務分掌条例(昭和57年東広島市条例第15号)第1条に規定する部の長、会計管理者、消防局長、水道局長、議会事務局長、東広島市教育委員会の事務局に置かれた部の長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。)をいう。

(基本原則)

第3条 市有財産の公共性に鑑み、市有財産に掲載等をする広告の内容は、十分な社会的信用を有する内容であるとともに、その表現は適正なものでなければならない。

(広告の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載等をしない。

(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれがある広告

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれがある広告

(3) 人権を侵害し、又は侵害するおそれがある広告

(4) 政治性のある広告

(5) 宗教性のある広告

(6) 社会問題についての主義主張を含む広告

(7) 個人(個人事業主を除く。)の名刺広告

(8) 美観風致を害するおそれがある広告

(9) 当該広告の内容を市が推奨しているかのような誤解を与える広告

(10) 公衆に不快の念若しくは危害を与え、又は与えるおそれがある広告

(11) 社会問題を起こしている業種又は事業者に係る広告

(12) 消費者の被害の予防及び拡大の防止の観点から適切でない広告

(13) 青少年の保護及び健全な育成の観点から適切でない広告

(14) 内容又は責任の所在が不明確な広告

(15) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載等をする広告として不適当であると市長が認める広告

2 前項に規定するもののほか、広告媒体に掲載等をすることができる広告の内容その他広告の掲載等に関する基準は、別に定める。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格及び広告の掲載等をする位置等は、広告媒体ごとに所管部局長が定める。

(広告の募集方法等)

第6条 広告の募集及び選定の方法並びに広告料又は予定価格は、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて所管部局長が定める。

(審査機関)

第7条 市に、東広島市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 広告の掲載等をしようとする広告媒体、掲載等をしようとする広告の内容その他広告媒体への広告の掲載等に関する事項に関し、審査を行うこと。

(2) 前号に掲げる事項について、所管部局長に対し、助言を行うこと。

3 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員長は、前項に定める委員のほか、広告媒体に係る法令等の規制又は審査の内容に関連する事項を所管する課(東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号)第6条の表の課・室の欄に掲げる内部組織(同欄に掲げる室を除く。)をいう。)の長を、臨時の委員として加えることができるものとする。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成31年規則42号・令和3年31号・4年29号〕)

(会議)

第8条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委員会への届出等)

第10条 所管部局長は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める事項について、委員会に届け出なければならない。

(1) 広告媒体への広告の掲載等(当該広告媒体について初めてするものに限る。以下この号において同じ。)に係る募集をしようとするとき 広告の掲載等をしようとする広告媒体の名称並びに位置及び面積、掲載等をしようとする期間その他必要な事項

(2) 前号の募集に対して応募があったとき 応募のあった広告の内容、応募をした者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所その他必要な事項

2 所管部局長は、広告媒体に広告の掲載等をしようとする場合において、掲載等をしようとする広告媒体の種類、広告の内容、掲載等の方法その他の事項について疑義が生じたときは、委員会に対して、助言を求めるものとする。

3 前項に定めるもののほか、委員会は、必要があると認めるときは、広告の掲載等をしようとする広告媒体、掲載等をしようとする広告の内容その他広告媒体への広告の掲載等に関する事項について審査をし、当該所管部局長に対して助言を行うものとする。

(調整)

第11条 総務部長は、広告の掲載等に関し必要な調整を行うものとする。

2 前項の調整を行うため、総務部長は、所管部局長に対し、広告の掲載等に関する報告を求め、若しくは調査を行い、又は広告の掲載等に係る変更その他必要な措置を求めることができる。

(広告の掲載等がされた物品等の受入れ等)

第12条 市長は、広告の掲載等がされた物品等の寄附若しくは使用貸借(以下「寄附等」という。)を公募した場合又は寄附等の申出があった場合において、当該広告が第4条第1項各号に掲げるものに該当しないと認めるときは、これを受け入れることができる。

2 前項の規定により寄附等を受け入れる場合においては、当該寄附等については、東広島市表彰条例(昭和51年東広島市条例第27号)の規定は、適用がないものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、広告の掲載等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第42号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔令和3年規則31号〕)

委員長

総務部長

委員

総務部総務課長

生活環境部市民生活課長

生活環境部人権男女共同参画課長

教育委員会生涯学習部青少年育成課長

東広島市広告掲載規則

平成28年3月31日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)