○東広島市産業集積促進条例施行規則

平成29年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市産業集積促進条例(平成29年東広島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(工場等の業種)

第3条 条例第2条及び第3条の規則で定める業種は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が告示した日本標準産業分類に掲げる製造業及び学術・開発研究機関とする。

(取得価額の認定)

第4条 条例第3条第1号の規定による認定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第12号から第14号までに規定する台帳に登録された固定資産を対象として行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 東広島市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年東広島市条例第17号)第2条の規定の適用を受けることができる固定資産

(2) 地方税法附則第15条第47項の規定による固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける固定資産

(3) この条の規定による取得価額の認定を受けた固定資産を処分した場合において、その代替として取得した固定資産

(一部改正〔平成30年規則58号・31年37号〕)

(指定の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定による申請は、指定申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えてしなければならない。

2 前項の申請書は、工場等の新設等に着手する日の1月前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成31年規則37号〕)

(指定の決定)

第6条 市長は、条例第6条第2項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、速やかに、指定書(別記様式第2号)により、前条第1項の申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、指定の申請が工場等の新設等に着手した日以後にされたものであるときは、当該申請を却下する。

3 市長は、指定をする場合においては、助成措置の実施の目的に必要な限度において、必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成31年規則37号〕)

(助成金の交付申請等)

第7条 条例第7条第1項の規定による申請は、助成金交付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて行わなければならない。

2 当該年度分の固定資産税に係る第1期の納期限までに当該納期に係る固定資産税を納付した指定事業者が、条例第7条第1項の規定により、当該年度分の固定資産税を完納する日前に同項の規定による申請を行った場合において、第2期以後の各納期に係る固定資産税を各納期限までに納付したときは、当該指定事業者は、その完納した日から起算して1月を経過する日までに、市税の滞納がないことを証する書類を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成31年規則37号〕)

(助成金の交付決定)

第8条 市長は、条例第7条第2項の規定による交付の決定を行ったときは、速やかに、その旨を、助成金交付決定書(別記様式第4号)により指定事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた指定事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(承継の届出)

第10条 条例第8条第2項の規定による事業の承継の届出は、その承継の日から10日以内に、事業承継届出書(別記様式第6号)を市長に提出して行わなければならない。

(届出の義務)

第11条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める様式により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 工場等の新設等に係る計画を変更したとき(軽微な変更を除く。) 工場等投資計画変更届出書(別記様式第7号)

(2) 工場等の新設等に係る工事が完了し、当該工場等の操業を開始したとき 事業完了届出書兼操業開始届出書(別記様式第8号)

(3) 新設等をした工場等の操業を休止し、又は廃止したとき 事業(休止・廃止)届出書(別記様式第9号)

(4) 指定の申請を取り下げるとき 指定申請取下書(別記様式第10号)

(5) 前各号に定めるもののほか、指定又は助成金の交付に係る申請書に記載した事項に変更があったとき(軽微な変更を除く。) 所定の様式

(助成金の返還等)

第12条 市長は、条例第9条の規定により指定又は助成金の交付の決定(以下「指定等」という。)を取り消したときは、指定事業者取消通知書(別記様式第11号)により、その旨を通知する。

2 条例第10条の規定による助成金の返還の命令は、助成金返還命令書(別記様式第12号)により行う。

(助成金の返還を求める額)

第13条 条例第9条第2号の規定により指定等を取り消した場合における条例第10条の規定による助成金の返還の命令は、当該取消しの日から満了日(助成金の交付決定の日から1年を経過する日をいう。以下この条において同じ。)までの日数を助成金の交付決定の日から満了日までの日数で除して得た数に、既に交付した助成金を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)について行うものとする。

(加算金及び延滞金)

第14条 指定事業者は、前条の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した額の加算金を市に納付しなければならない。

2 指定事業者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合における当該納付の日の翌日以後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した額の延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該指定事業者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(財産の処分の制限)

第15条 指定事業者は、工場等の新設等により取得し、又は効用の増加した財産であって次に掲げるものを助成金の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、指定事業者が助成金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は操業を開始した日から1年を経過する日が属する年度の末日を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 償却資産(第4条の規定により取得価額の認定を受けたものに限る。)

2 指定事業者は、前項に規定する財産を処分しようとするときは、財産処分承認申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該財産を処分することにつき真にやむを得ない事情があると認めるときは、これを承認し、その旨を財産処分承認通知書(別記様式第14号)により指定事業者に通知するものとする。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成29年4月30日までの間における第5条の規定の適用については、同条中「1月前まで」とあるのは、「前日まで」とする。

(平成30年12月28日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東広島市産業集積促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に東広島市産業集積促進条例(平成29年東広島市条例第1号)第6条第1項の規定により指定の申請をする者に係る助成措置について適用し、同日前に当該申請をした者に係る助成措置については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第37号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東広島市産業集積促進条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に東広島市企業立地促進条例及び東広島市産業集積促進条例の一部を改正する条例(平成31年東広島市条例第27号。以下「改正条例」という。)による改正後の東広島市産業集積促進条例(平成29年東広島市条例第1号。以下「新条例」という。)第6条第1項の規定によりされる申請に係る指定について適用し、同日前に改正条例による改正前の東広島市産業集積促進条例第6条第1項の規定によりされた申請に係る指定については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正条例附則第3項の規定により新条例第3条に規定する新設等とみなされる場合における助成金の交付の申請については、新規則の規定を適用する。

4 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第21条の規定によりなお従前の例によることとされる固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける固定資産に係る取得価額の認定については、新規則第4条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成31年規則37号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成31年規則37号〕)

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(一部改正〔平成31年規則37号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成31年規則37号〕)

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(一部改正〔平成31年規則37号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成31年規則37号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成31年規則37号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成31年規則37号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成31年規則37号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成31年規則37号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成31年規則37号〕)

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(一部改正〔平成31年規則37号〕)

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(一部改正〔平成31年規則37号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成31年規則37号〕)

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東広島市産業集積促進条例施行規則

平成29年3月29日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成29年3月29日 規則第14号
平成30年12月28日 規則第58号
平成31年3月29日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第39号