○東広島市立学校産業医及び保健管理医に関する規則
平成29年3月21日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に基づき選任する東広島市立学校産業医(以下「産業医」という。)及び東広島市立学校保健管理医(以下「保健管理医」という。)の配置、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 産業医及び保健管理医(以下「産業医等」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(産業医)
第3条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校に、産業医を置く。
(保健管理医)
第4条 法第13条第1項の規定の適用を受けない学校に、保健管理医を置く。
2 保健管理医は、学校医のうちから選任する。
3 保健管理医は、法及び労働安全衛生規則の規定により産業医が行う業務と同等の業務並びに学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第16条第1項の規定による指導区分の決定を行うものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 産業医の報酬は、年額42,000円とする。
2 産業医等の費用弁償の額並びに報酬及び費用弁償の支給の方法は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる。
(一部改正〔令和2年教委規則4号〕)
(公務災害補償)
第6条 産業医等の公務災害補償については、広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第6号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 産業医等は、その職務を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 全力を挙げて職務に専念すること。
(2) 法令、条例及びこの規則に従うこと。
(3) その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(5) 職務に関連して、他人から報酬その他の金銭若しくは物品又は利益の供与を受けないこと。
(全部改正〔令和2年教委規則4号〕)
(退職)
第8条 産業医は、その任用期間が満了したときは、退職するものとする。
2 産業医は、任用期間の満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の2週間前までに教育委員会にその旨を届け出て、その承認を得なければならない。
(追加〔令和2年教委規則4号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、産業医等の勤務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔令和2年教委規則4号〕)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委規則第4号)抄
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。