○東広島市認定こども園設置及び管理条例施行規則

平成28年3月31日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市認定こども園設置及び管理条例(平成28年東広島市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び条例において使用する用語の例による。

(利用定員)

第3条 各認定こども園の利用定員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)にあっては次の表の第1欄に掲げる人数とし、同条第2号に規定する小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)にあっては同表の第2欄に掲げる人数とし、同条第3号に規定する小学校就学前子ども(第5条において「3号認定子ども」という。)にあっては同表の第3欄に掲げる人数とする。


第1欄

第2欄

第3欄

認定こども園たけに

10人

32人

8人

認定こども園くば

10人

22人

18人

認定こども園とよさか

10人

52人

18人

(一部改正〔令和元年規則68号・5年5号〕)

(事務分掌)

第4条 認定こども園の園長その他の職員の事務の分掌については、市長が別に定める。

(保育時間)

第5条 認定こども園における保育は、1号認定子どもについては第1号から第4号までに掲げる日以外の日の午前9時から午後2時30分まで、2号認定子ども及び3号認定子どもについては第1号第3号及び第5号に掲げる日以外の日の午前7時30分から午後6時30分(第2号に掲げる日にあっては、午後0時30分)まで行うものとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる日(前号に掲げる日を除く。)

 学年始休園日 4月1日から同月6日までの日

 夏季休園日 7月20日から8月29日までの日(当該期間内において園長が定める5日以内の日を除く。)

 冬季休園日 12月24日から翌年1月6日までの日

 学年末休園日 3月22日から同月31日までの日

(5) 12月29日から翌年1月3日までの日(第3号に掲げる日を除く。)

(一部改正〔令和元年規則68号〕)

(健康診断の実施)

第6条 認定こども園においては、毎年5月及び10月に、入園した子ども及び職員に対する健康診断を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時の健康診断を行うものとする。

(1) 職員又は入園した子どもが感染性の疾病にかかったとき。

(2) 寄生虫病その他の疾病について精密検査を行う必要があるとき。

(入園の申込み)

第7条 認定こども園に子どもを入園させようとする者は、市長に対して、別に市長が定める様式による申込書を提出しなければならない。

(入園の承認の取消し)

第8条 市長は、入園した子どもが条例第8条各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例第7条第1項本文の承認を取り消すことができる。

(給食の提供)

第9条 認定こども園においては、入園した子どもに対して、給食を提供するものとする。

(一部改正〔令和元年規則67号〕)

(1号認定子どもの預かり保育)

第10条 認定こども園においては、第5条の規定にかかわらず、入園した1号認定子どもの保護者からの申請により、次に掲げる時間の範囲内において、当該1号認定子どもの保育を行うことができる。

(1) 第5条第1号から第4号までに掲げる日以外の日の午後2時30分から午後6時30分まで

(2) 第5条第4号イに掲げる日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前8時30分から午後4時30分まで

2 前項の保育(以下「預かり保育」という。)は、同項各号に掲げる時間における2号認定子どもの保育内容に準じて行うものとする。

3 1号認定子どもの保護者は、預かり保育を利用しようとするときは、あらかじめ(緊急その他やむを得ない事由があるときは、預かり保育を利用した後遅滞なく)、預かり保育申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、速やかにその内容を審査し、預かり保育を必要と認めたときは、その利用を決定するものとする。

5 市長は、預かり保育の提供に要する費用(次項において「預かり保育利用料」という。)として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を、前項の規定による決定を受けた者(次項において「利用者」という。)から徴収する。

(1) 第1項第1号に掲げる時間に行う預かり保育 日額400円

(2) 第1項第2号に掲げる時間に行う預かり保育 日額1,000円(1食につき150円の給食費に相当する額を含む。)

6 利用者は、各月ごとに、当該月に係る前項の規定により算出された額(子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給を受ける場合にあっては、当該額から当該月に係る施設等利用費の額を減じて得た額)の預かり保育利用料を、納期限までに市に納付しなければならない。

7 市長は、第4項の規定による決定に係る1号認定こどもについて、預かり保育を実施した時間その他必要と認める事項を記録するものとする。

(一部改正〔令和元年規則67号・68号・2年12号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(東広島市認定こども園設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に前項の規定による改正前の東広島市認定こども園設置及び管理条例施行規則第9条第1項の規定により提供した給食に係る同条第2項の給食費については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第68号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東広島市認定こども園設置及び管理条例施行規則第10条第7項の規定は、この規則の施行の日以後にされる同条第2項に規定する預かり保育の利用に係る同条第6項に規定する預かり保育利用料について適用し、同日前にされたこの規則による改正前の東広島市認定こども園設置及び管理条例施行規則第10条第2項に規定する預かり保育の利用に係る同条第6項に規定する負担金については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和元年規則68号・2年12号〕)

画像

東広島市認定こども園設置及び管理条例施行規則

平成28年3月31日 規則第70号

(令和5年4月1日施行)