○東広島市認定こども園設置及び管理条例

平成28年2月29日

条例第5号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項の認定を受けた施設として、東広島市認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 認定こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

認定こども園たけに

東広島市福富町下竹仁534番地2

認定こども園くば

東広島市福富町久芳3327番地

認定こども園とよさか

東広島市豊栄町鍛冶屋577番地1

(事業)

第4条 認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 保育を必要とする子どもに対する保育を行うこと。

(2) 保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標を達成するよう保育を行うこと。

(3) 子育て支援事業のうち、認定こども園の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業を行うこと。

(一部改正〔平成28年条例54号〕)

(職員)

第5条 認定こども園に園長その他必要な職員を置く。

(入園の資格)

第6条 認定こども園に入園することができる子どもは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号のいずれかに該当する子どもであって、同法第20条第4項後段に規定する教育・保育給付認定子どもとする。

(一部改正〔令和元年条例73号・5年2号〕)

(入園の承認)

第7条 認定こども園に子どもを入園させようとする保護者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項第1号の規定により市長が入園させる場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をする場合には、認定こども園の管理運営上必要な条件を付することができる。

(入園の不承認)

第8条 市長は、前条第1項本文の場合において、同項の子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、入園を承認しないことができる。

(1) 感染性の疾病を有する場合

(2) 身体虚弱のため、保育に堪えないと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合

(一部改正〔平成28年条例54号〕)

(保育料)

第9条 認定こども園に入園する子ども(第7条第1項ただし書の規定により市長が入園させた乳幼児を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(一部改正〔平成28年条例54号〕)

(保育料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の不還付)

第11条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(入園の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定こども園の子どもの利用を停止させ、又は第7条第1項の承認を取り消すことができる。

(1) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定により、教育・保育給付認定が取り消されたとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 保護者が市長が行う保育上の指示に従わないとき。

(一部改正〔平成28年条例54号・令和元年73号〕)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、認定こども園に入園する子どもの募集、入園の手続その他認定こども園の供用を開始するために必要な準備行為をすることができる。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年東広島市条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市保育所設置及び管理条例の一部改正)

4 東広島市保育所設置及び管理条例(昭和49年東広島市条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市児童遊園設置及び管理条例の一部改正)

6 東広島市児童遊園設置及び管理条例(昭和58年東広島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年12月21日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第73号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年1月26日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市認定こども園設置及び管理条例

平成28年2月29日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)