○東広島市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び東広島市空家等の適切な管理に関する条例(平成28年東広島市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(情報提供の方法)

第3条 条例第6条第1項の規定による情報提供は、空家等情報提供書(別記様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(立入調査)

第4条 法第9条第3項本文の規定による通知は、立入調査実施通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(別記様式第3号)によるものとする。

(助言又は指導)

第5条 法第14条第1項の助言又は指導は、助言・指導書(別記様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第5号)により行うものとする。

(命令等)

第7条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(別記様式第7号)によるものとする。

3 前項の通知書の交付を受けた者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、意見書(別記様式第8号)及び自己に有利な証拠を市長に提出することができる。

4 法第14条第5項の規定による意見の聴取の請求は、公開による意見の聴取請求書(別記様式第9号)により行うものとする。

5 法第14条第7項の規定による通知は、公開による意見の聴取通知書(別記様式第10号)により行うものとし、同項の規定による公告は、市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。

6 法第14条第11項の規定による公示は、標識(別記様式第11号)の設置、市役所前の掲示場への掲示及び市のホームページへの掲載により行うものとする。

(代執行)

第8条 法第14条第9項の規定に基づく行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第12号)により行うものとする。

2 法第14条第9項の規定に基づく行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(別記様式第13号)により行うものとする。

3 法第14条第9項の規定に基づく行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(別記様式第14号)によるものとする。

(略式代執行)

第9条 法第14条第10項ただし書の規定による公告は、市役所前の掲示場への掲示及び市のホームページへの掲載により行うものとする。

(緊急安全措置の手続)

第10条 条例第10条第2項の証明書は、立入員証(別記様式第15号)によるものとする。

2 条例第10条第3項本文の規定による通知は、緊急安全措置通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

(庁内推進体制の整備)

第11条 市長は、空家等の問題に関する施策を職員の共通の認識の下に推進するための組織を設置するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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東広島市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第73号

(令和3年4月1日施行)