○東広島市産業用地環境整備助成金交付要綱

平成29年3月31日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市への企業の立地及び設備投資を促進するため、予算の範囲内において東広島市産業用地環境整備助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年告示151号〕)

(助成金の交付)

第2条 市は、法人(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)が行う建築物の除却、工作物の撤去又は廃棄、電気、水道、ガス、通信回線等の引込み、進入路の整備、土地の造成その他の土地の整備が、次の各号に掲げる助成金の種類の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす場合において、これらの行為(以下「事業」という。)について指定をしたときは、当該法人に対して助成金を交付することができる。

(1) 産業用地拡充型 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 次に掲げる施設及びその附帯施設(以下「工場等」という。)であって、当該法人が行う業務の用に供するためのものを建設することを目的として行われるものであること。

(ア) 工場

(イ) 流通施設(輸送、保管、荷さばき、加工(物資の流通過程における簡易なものに限る。)、出荷その他の物資の流通に係る業務の用に供する施設をいう。)

(ウ) 学術・開発研究等施設(製造技術又は商品開発に関する学術、開発又は研究の用に供する施設をいう。)

 事業の実施に係る土地が、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(ア) 本市の区域内に所在する土地であること。

(イ) 新たに建設する工場等及びこれに付随する土地の面積(過去にこの告示の規定による助成金の交付を受けて行われた事業の対象となった土地の区域の面積を除く。)が0.5ヘクタール以上の一団の土地であること。

(ウ) 当該法人が行う業務の用に供するための土地であること。

(2) 大規模投資促進型 市内の工場等への新たな設備投資(投下固定資産総額(工場等の設備投資に係る固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋及び同条第4号に規定する償却資産に限る。)の取得価格の合計額をいう。第4条第2号ア及び第8条第2号アにおいて同じ。)が10億円以上であるものに限る。)を目的として行われるものであること。

(全部改正〔令和5年告示151号〕)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、事業の実施に要した経費の額(当該事業の実施についてこの要綱による助成金以外の金銭の給付を国、県又は市から受けるときは、当該額から当該給付に係る金銭の額の算定の基礎となった経費の額を控除した額)のうち、次の各号に掲げる助成金の種類の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、次の各号に掲げる助成金の種類の区分のいずれにも該当するときは、当該各号に定める額のうちいずれか高い額とする。

(1) 産業用地拡充型 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に規定する許可(以下この条及び第8条において「開発許可」という。)又は宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項に規定する許可(以下この条及び第8条において「宅地造成許可」という。)を取得した場合 市長が適当と認める経費の額に100分の25を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)又は1億円のいずれか低い額

 開発許可及び宅地造成許可のいずれも取得しない場合 市長が適当と認める経費の額に100分の25を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)又は5,000万円のいずれか低い額

(2) 大規模投資促進型 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額

 開発許可又は宅地造成許可を取得した場合 市長が適当と認める経費の額に100分の50を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)又は1億円のいずれか低い額

 開発許可及び宅地造成許可のいずれも取得しない場合 市長が適当と認める経費の額に100分の50を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)又は5,000万円のいずれか低い額

(一部改正〔令和5年告示151号〕)

(指定の申請)

第4条 第2条の指定を受けようとする者は、事業に着手する日の30日前までに、次の各号に掲げる助成金の種類の区分に応じ、指定申請書に当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 産業用地拡充型 次に掲げる書類

 事業の実施に係る土地の登記事項証明書の写し

 事業に要する経費に関する見積書その他これに準ずる書類の写し

 事業の実施に係る土地の現況写真及び当該土地の利用計画を確認することができる図面

 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書の写し及び定款又は寄附行為の写し

 個人にあっては、当該者の住民票の写し

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 大規模投資促進型 次に掲げる書類

 投下固定資産総額を確認することができる書類

 前号イからまでに掲げる書類

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(全部改正〔令和5年告示151号〕)

(指定の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該申請に係る事業を助成金の交付の対象として指定し、その旨を、指定書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(1) 当該申請に係る事業が第2条各号に掲げる要件を満たしていること。

(2) 前号に掲げるもののほか、助成金を交付することについて不適当と認められる事由がないこと。

2 前項の規定による指定には、助成金の交付の目的を達成するため必要な限度において、条件を付することができる。

(一部改正〔令和5年告示151号〕)

(計画の変更等)

第6条 前条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ事業計画変更(中止・廃止)届出書を提出しなければならない。

(1) 指定を受けた事業(以下「指定事業」という。)に要する経費の額を変更しようとする場合において、当該変更に係る額が指定事業に係る経費の額の10分の2に相当する額を超えるとき。

(2) 指定事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をし、又は指定事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき。

(3) 指定事業の助成金の種類の区分を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、指定変更(中止・廃止)通知書により指定事業者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示151号〕)

(操業開始の届出)

第7条 工場等の操業を開始したときは、操業開始届出書により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(全部改正〔令和5年告示151号〕)

(交付の申請)

第8条 指定事業者は、指定事業に係る工場等の操業を開始した日から起算して1年を経過した日から同日の属する年度(市の会計年度をいう。以下この条において同じ。)の翌年度の末日までの間に、次の各号に掲げる助成金の種類の区分に応じ、助成金交付申請書に当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 産業用地拡充型 次に掲げる書類

 事業の実施に係る土地の登記事項証明書の写し

 指定事業に要した経費の額を証する書類の写し

 指定事業に係る土地を賃借している場合にあっては、当該土地の賃貸借契約書等の写し

 事業の実施に係る土地の現況写真及び事業の実施に係る工場等の竣工図面

 開発許可を取得した場合にあっては、都市計画法第36条第2項の検査済証の写し

 宅地造成許可を取得した場合にあっては、宅地造成規制法第13条第2項の検査済証の写し

 市税の滞納がないことを証する書類

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 大規模投資促進型 次に掲げる書類

 投下固定資産総額を確認することができる書類

 前号イからまでに掲げる書類

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(追加〔令和5年告示151号〕)

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を適当と認めるときは、助成金を交付する旨及びその額を決定し、助成金交付決定書により、当該申請をした者に対し、これを通知するものとする。

2 第5条第2項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

(一部改正〔令和5年告示151号〕)

(助成金の請求)

第10条 指定事業者は、助成金の請求をしようとするときは、助成金請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示151号〕)

(報告の徴収等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、指定事業者に対して指定事業の実施の状況について報告を求め、又は助成金の交付に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合においては、指定事業者は、正当な理由がある場合を除き、これに従わなければならない。

(一部改正〔令和5年告示151号〕)

(指定等の取消し)

第12条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定又は助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は第5条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 第5条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。

(3) 正当な理由がなく、指定事業を実施しないとき。

(4) 正当な理由なく、指定事業に係る工場等の操業を開始することなく指定を受けた日から起算して5年を経過したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により指定又は助成金の交付の決定を受けたとき。

(一部改正〔令和3年告示135号・5年151号〕)

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示135号・5年151号〕)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日から平成29年4月30日までの間における第4条の規定の適用については、同条中「30日前」とあるのは、「前日」とする。

3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに指定を受けた者に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和3年告示135号〕)

(令和3年3月31日告示第135号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市産業用地開発助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新要綱第4条第1項の規定による指定の申請に係る助成金について適用し、施行日前にされたこの告示による改正前の東広島市産業用地開発助成金交付要綱第4条第1項の規定による指定の申請に係る助成金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

4 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日告示第151号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市産業用地環境整備助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後にされる新要綱第4条の規定による指定の申請に係る助成金について適用し、同日前にされた改正前の東広島市産業用地開発助成金交付要綱第4条の規定による指定の申請に係る助成金については、なお従前の例による。

東広島市産業用地環境整備助成金交付要綱

平成29年3月31日 告示第169号

(令和5年4月1日施行)