○東広島市大型浄化槽施設改修等事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境及び公共用水域の水質の保全を図るため、東広島市大型浄化槽施設改修等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「大型浄化槽」とは、住宅団地の各戸から排出される汚水(し尿及び雑排水をいう。以下同じ。)を処理するために設置された浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。次条第1項において同じ。)であって、処理対象人員が51人以上の能力を有するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、次の各号のいずれにも該当する大型浄化槽について、その改修、更新又は小型浄化槽(住居ごとに設置される浄化槽をいう。以下同じ。)への転換(以下「大型浄化槽の改修等」という。)に要する費用に対し、当該大型浄化槽を管理するものからの申請により、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(1) 当該大型浄化槽による汚水の処理を行う区域が次に掲げる区域以外の区域に所在すること。
ア 東広島市公共下水道事業計画の予定処理区域として定められた区域
イ 農業集落排水の処理区域
(2) 当該大型浄化槽について、保守点検(浄化槽法第2条第3号に規定する浄化槽の保守点検をいう。以下同じ。)及び清掃(同条第4号に規定する浄化槽の清掃をいう。以下同じ。)が適切に行われ、法定検査(同法第11条第1項に規定する水質に関する検査をいう。以下同じ。)を受検していること。
(3) 第6条の規定による申請の日において、当該大型浄化槽の設置の日から25年が経過していること。
(4) 大型浄化槽を管理するものが、自治会、組合その他の当該大型浄化槽を利用する者で構成された法人その他の団体であって、定款又は規約を有していること。
(1) 既にこの補助金を受けたことがあるものが行う場合
(2) 既にこの補助金の交付を受けて改修又は更新が行われたことがある大型浄化槽について行う場合
(3) この要綱による補助金以外の補助金、助成金その他の金銭の交付を受けて行うことができる場合
(1) 大型浄化槽の改修 次に掲げる設備の改修に必要な経費の額に2分の1以内において市長が定める割合を乗じて得た額(その額が11万2,000円に当該大型浄化槽を利用する世帯の数を乗じて得た額又は1の住宅団地につき2,000万円のいずれか低い額を超えるときは、当該額)
ア 流入施設の主要な機器及び附帯設備
イ 水処理施設の主要な機器及び附帯設備
ウ 汚泥処理施設の主要な機器及び附帯設備
エ 動力用制御装置
(3) 小型浄化槽への転換 次に掲げる経費の額(その額が16万6,000円に当該大型浄化槽を利用する世帯の数を乗じて得た額又は1の団地につき2,000万円のいずれか低い額を超えるときは、当該額)
ア 小型浄化槽の設置に要する経費
イ ブロワの設置に要する経費
(1) 門、柵、塀等の修繕工事その他直接汚水の処理に関係のない設備に関する工事
(2) 汚水管渠(各戸から排出される汚水を大型浄化槽に送るための管渠、人孔、取付管及び取付ますであって、道路に埋設されたものをいう。)の改造、修繕又は撤去に係る工事
(事前協議)
第5条 第3条第1項第4号に規定するもの(以下「地域団体」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、東広島市大型浄化槽施設改修等事業事前協議書に次に掲げる書類を添えて、市長に協議しなければならない。
(1) 役員及び構成員の名簿並びに定款又は規約の写し
(2) 東広島市大型浄化槽施設改修等事業計画書(変更事業計画書・事業実績報告書)
(3) 大型浄化槽の位置図、配置図、立面図、平面図及び処理工程図
(4) 2以上の者が作成した工事に係る見積書の写し
(5) 大型浄化槽の改修等に係る総会の議事録又は当該大型浄化槽を利用する全ての世帯の同意書の写し
(6) 大型浄化槽の改修等を実施しようとする箇所の現況写真
(7) 当該大型浄化槽に係る直近の3年分の法定検査、保守点検及び清掃に関する書類の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(交付の申請)
第6条 地域団体は、前条の規定による協議が終了したときは、東広島市大型浄化槽施設改修等事業費補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(2) 東広島市大型浄化槽施設改修等事業費補助金収支予算書(変更収支予算書・収支決算書)
(3) 工事に係る見積書の写し
(4) 設備及び機器の構造図並びに性能証明書の写し
(5) 工程表
(6) 直近の3年分の法定検査に係る結果の通知書の写し
(7) 大型浄化槽の更新又は小型浄化槽への転換を行う場合にあっては、浄化槽設置届の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(変更の承認申請)
第7条 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る大型浄化槽の改修等(以下「補助事業」という。)の内容(経費の配分を含む。)を変更しようとするときは、あらかじめ、東広島市大型浄化槽施設改修等事業変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 東広島市大型浄化槽施設改修等事業計画書(変更事業計画書・事業実績報告書)
(2) 東広島市大型浄化槽施設改修等事業費補助金収支予算書(変更収支予算書・収支決算書)
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(中止又は廃止の承認)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(完了報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了した日の翌日から1月を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度(市の会計年度をいう。第11条において同じ。)の末日のいずれか早い日までに、東広島市大型浄化槽施設改修等事業完了報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 東広島市大型浄化槽施設改修等事業計画書(変更事業計画書・事業実績報告書)
(2) 東広島市大型浄化槽施設改修等事業費補助金収支予算書(変更収支予算書・収支決算書)
(3) 交換した機器、部品等の一覧表
(4) 工事の完成写真及び交換した機器、部品等の写真
(5) 請求書又は領収書の写し
(6) 大型浄化槽の更新又は小型浄化槽への転換を行った場合にあっては、浄化槽使用開始届出書及び浄化槽使用廃止届出書
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(処分の制限等)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業が完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(帳簿の整備等)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施に係る帳簿及び書類を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(維持管理)
第12条 補助事業者は、補助事業により改修し、若しくは更新した大型浄化槽又は設置した小型浄化槽について、保守点検及び清掃を行い、並びに法定検査を受けて、適切にその維持管理を行わなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定又は交付決定に付された条件に違反したとき。
(2) 第8条の規定による承認を受けずに補助事業を中止し、若しくは廃止したとき、又は市長において補助事業の実施の見込みがないと認めるとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 改修又は更新をした大型浄化槽又は新たに設置した小型浄化槽について、保守点検若しくは清掃を行わず、又は法定検査を受けていないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認められる事由があるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、東広島市大型浄化槽施設改修等事業費補助金交付決定取消通知書により、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。