○東広島市ごみステーション収集用ボックス等整備補助金交付要綱

平成29年8月24日

告示第409号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭から排出される一般廃棄物について市が収集を行う場所(以下「ごみステーション」という。)の清潔の保持に資するため、予算の範囲内において東広島市ごみステーション収集用ボックス等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市は、自治会その他ごみステーション(その設置について、あらかじめ市長に届け出ているものに限る。以下同じ。)を使用する住民で構成する団体(賃貸住宅の入居者又は当該賃貸住宅の賃貸人のみで構成する団体を除く。以下「住民団体」という。)が、ごみステーションにおいて一般廃棄物を収納するための容器(以下「ごみ収集用ボックス」という。)又はごみステーションにおける一般廃棄物の散乱を防止するための覆い(以下「ごみ散乱防止用ネット」という。)(以下これらを「収集用ボックス等」という。)を当該ごみステーションに新たに設置する場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該住民団体に対し、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

(1) 当該住民団体が当該収集用ボックス等を管理するものであること。

(2) 収集用ボックス等の設置について、土地の所有者の同意を得ていること。

(3) 収集用ボックス等の設置について、当該ごみステーションを使用する全ての世帯の同意を得ていること。

(4) 収集用ボックス等が、当該ごみステーションを使用する家庭から排出される一般廃棄物の全てを収納することができる容量を有するとともに、一般廃棄物の散乱を防止することができ、かつ、市が行う一般廃棄物の収集の作業を妨げない構造であること。

2 一のごみステーションについて、既に補助金の交付を受けて収集用ボックス等が設置されたことがある場合においては、前項の規定にかかわらず、当該収集用ボックス等に係る補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)のあった日の属する年度(市の会計年度をいう。第5条において同じ。)の末日の翌日から10年(ごみ散乱防止用ネットにあっては、5年)が経過する日までは、当該ごみステーションにおける収集用ボックス等の設置について、補助金の交付を受けることができない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該収集用ボックス等を使用することができなくなったときは、この限りでない。

(一部改正〔平成30年告示440号・令和3年120号・147号〕)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) ごみ収集用ボックス その購入に要する費用又は製作に係る材料費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額が20万円を超えるときは、20万円)

(2) ごみ散乱防止用ネット その購入に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額(当該額が5万円を超えるときは、5万円)

2 前項各号に掲げる額には、次に掲げる費用の額を含まないものとする。

(1) 収集用ボックス等の運搬、組立て及び据付け並びに修繕に係る費用

(2) 土地の賃借料

(3) 収集用ボックス等の撤去及び処分に係る費用

(交付の申請等)

第4条 住民団体は、補助金の交付を受けようとするときは、東広島市ごみステーション収集用ボックス等整備補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収集用ボックス等設置同意書その他収集用ボックス等を設置する土地の使用の権原を有することを証する書類の写し

(3) 収集用ボックス等を設置しようとする場所の位置図及び当該場所を撮影した写真

(4) 見積書の写し

(5) 仕様書その他の収集用ボックス等の規格を記載した書類(収集用ボックス等を製作する場合にあっては、その設計図)

(6) 第2条第2項ただし書の規定の適用を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類

 東広島市ごみステーション収集用ボックス等使用不能理由申立書

 使用することができなくなった収集用ボックス等を設置する際に受けた交付決定に係る通知書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をした住民団体は、交付決定の通知があるまでは、同項の申請に係る行為に着手してはならない。

(一部改正〔平成30年告示440号・令和3年147号〕)

(実績報告)

第5条 補助事業者は、収集用ボックス等の設置が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は交付決定があった日の属する年度の末日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、東広島市ごみステーション収集用ボックス等整備事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収証その他支出に関する証拠書類

(2) 収集用ボックス等の設置後の状況を撮影した写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(安全の確保)

第6条 補助事業者は、収集用ボックス等が歩行者及び車両の通行を妨げることがないよう、安全の確保に努めなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(財産の処分の制限)

第7条 補助事業者は、収集用ボックス等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付を受けた補助金の全額に相当する額を市に返還したとき、又は第2条第2項に規定する期間(次項及び次条において「必要的使用期間」という。)を経過したときは、この限りでない。

2 補助事業者は、必要的使用期間が経過するまでは、収集用ボックス等を処分してはならない。ただし、通常の使用により生じた損耗その他やむを得ない事由により使用することができなくなった場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 補助事業者は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、東広島市ごみステーション収集用ボックス等整備事業財産処分承認申請書に、当該収集用ボックス等に係る写真及び設置場所の位置図を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を承認するときは東広島市ごみステーション収集用ボックス等整備事業(変更・財産処分)承認通知書により、承認しないときは東広島市ごみステーション収集用ボックス等整備事業(変更・財産処分)不承認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(帳簿の整備)

第8条 補助事業者は、補助金の経理を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、これらを必要的使用期間が経過するまでの間、保存しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年12月14日告示第440号)

1 この告示は、平成30年12月14日から施行する。

2 改正後の東広島市ごみステーション収集用ボックス等整備補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に行う新要綱第4条第1項の規定による東広島市ごみステーション収集用ボックス等整備補助金の交付の申請について適用する。

(令和3年3月31日告示第120号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市ごみステーション収集用ボックス等整備補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市ごみステーション収集用ボックス等整備補助金交付要綱

平成29年8月24日 告示第409号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成29年8月24日 告示第409号
平成30年12月14日 告示第440号
令和3年3月31日 告示第120号
令和3年4月1日 告示第147号