○東広島市集会施設整備事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第189号
集会施設整備費補助金交付要綱(昭和55年東広島市告示第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民による地域活動の活性化を図るため、集会施設の新築、改築、修繕等を行うものに対し、予算の範囲内において東広島市集会施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「集会施設」とは、住民の地域活動に係る会議、会合等に利用するための建築物であって、おおむね33平方メートル以上の延べ面積を有し、かつ、少なくとも湯沸場及び便所の設備を備えるものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、集会施設を管理する認可地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体をいう。)、自治会、町内会その他一定の区域に住所を有する者の地域的な共同活動を行うために形成された団体が次に掲げる行為を行うときは、そのものの申請により、当該行為に要する費用に対し、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
(1) 集会施設の新築
(2) 集会施設の改築(増築及び主要構造部について行う修繕(模様替えを含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)
(3) 集会施設の修繕(前号に規定するものを除き、冷暖房設備の設置又は更新を含む。)であって、その費用(工事に係る申請、届出その他の事務に要する費用を除く。)の額が10万円以上であるもの
(4) 集会施設の用に供するために行う建築物の取得及び当該建築物の改築
(5) 集会施設に備え置く消火器及び電話機の購入及び設置(以下「備品の購入等」という。)
(1) 当該補助事業に係る集会施設と市の地域集会所との距離が300メートル以上であること。ただし、地理的条件その他やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
(2) 当該補助事業を行うものが集会施設の用に供する土地を所有し、又は集会施設の使用について正当な権原を有していること。
(3) この補助金(備品の購入等に係るものを除く。)の交付を受けたことがある場合にあっては、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年を経過していること。ただし、集会施設が災害による被害を受けたことその他やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
(2) 第3条第3号に掲げる行為 当該行為に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額(当該額が50万円(災害により当該行為を行う必要が生じた場合にあっては、650万円。以下この号において同じ。)を超えるときは、50万円)
(3) 備品の購入等 その要する費用の額に10分の10を乗じて得た額
2 前項各号に掲げる費用の額には、次に掲げる費用の額を含まないものとする。
(1) 土地の取得に要する費用
(2) 外構の設置、樹木の植栽その他の附帯工事に要する費用
(3) 工事に係る申請、届出その他の事務に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める費用
(事前協議等)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、東広島市集会施設整備事業補助金交付要望書に事業計画書、収支予算書、経費の明細について明らかにした書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の要望書の提出があった場合において、その内容を適当と認めるときは、その旨を、申請者に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(交付の申請)
第7条 申請者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、東広島市集会施設整備事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 集会施設の改築又は修繕を行おうとする場合にあっては、その現況写真
(4) 事業費に係る見積明細書(規格、数量、単価等の記載があるものに限る。)
(5) 集会施設の敷地の用に供されている土地の賃貸借又は使用貸借に関する契約書の写しその他その所有者並びに使用及び収益を目的とする権利を有する者を明らかにする書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、補助事業に着手しようとする日の属する年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)の10月31日までにしなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(交付の決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、その旨を、東広島市集会施設整備事業補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(事前着手の禁止)
第9条 申請者は、前条第1項の規定による通知があるまでは、補助事業に着手してはならない。
2 市長は、前項の規定による申請を承認した場合は、その旨を、東広島市集会施設整備事業計画変更等承認通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(状況報告)
第11条 補助事業者は、市長から当該補助事業の実施の状況について報告を求められたときは、東広島市集会施設整備事業実施状況報告書に必要な事項を記載して、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(完了の届出及び検査)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る工事その他の行為が完了したときは、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、前条の規定による検査が完了したとき、又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、その完了し、若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、東広島市集会施設整備事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。補助金の交付の決定があった日の属する年度が終了したときも、同様とする。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 工事の完了の時点における写真及び工程ごとの工事写真(備品の購入等にあっては、納品された物の写真)
(4) 領収書その他の補助事業に要した費用の支出に関する証拠書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(交付の特例)
第14条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、東広島市集会施設整備事業補助金(概算払)交付請求書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
3 補助事業者は、前項の規定による命令を受けたときは、市長が定める期限までに、これを返還しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(交付の請求)
第16条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知があった場合において、補助金の交付の請求をしようとするときは、東広島市集会施設整備事業補助金(概算払)交付請求書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(管理及び処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数が経過する日まで、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(帳簿の整備)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類を整備し、これらを補助事業が完了した日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示109号・147号〕)
附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
2 改正前の集会施設整備費補助金交付要綱の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日告示第109号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。