○東広島市外国語指導助手の任用等に関する規則

平成29年5月26日

教育委員会規則第9号

東広島市外国語指導助手設置規則(平成24年東広島市教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 委嘱及び職務(第3条)

第3章 任用期間等(第4条・第5条)

第4章 報酬その他の給付(第6条―第9条)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第17条)

第6章 服務(第18条―第22条)

第7章 懲戒(第23条)

第8章 公務災害補償等(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市立小学校及び東広島市立中学校(以下「学校」という。)における外国語教育の指導の充実を図ることを目的として配置する東広島市外国語指導助手(以下「外国語指導助手」という。)の任用、報酬、勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年教委規則5号〕)

(身分等)

第2条 外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員として、語学指導等を行う外国青年招致事業により、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校において語学の指導等を行うものとする。

2 外国語指導助手に関し必要な事項で、この規則に定めのない事項については、法その他の法令及び市の条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成30年教委規則1号・令和2年5号〕)

第2章 委嘱及び職務

(委嘱及び職務)

第3条 外国語指導助手は、教育委員会が委嘱する。

2 外国語指導助手は、所属長(教育委員会学校教育部指導課の長をいう。以下同じ。)又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 学校における外国語に関する授業等の補助

(2) 外国語に関する教材の作成の補助

(3) 外国語を担当する教員等に対する研修の補助

(4) 特別活動、部活動等への協力

(5) 外国語を担当する指導主事、教員等に対する語学に関する情報の提供

(6) 外国語能力コンテスト等への協力

(7) 地域における国際交流活動への協力

(8) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務

3 外国語指導助手は、所属長の指示に従って学校を巡回し、若しくは特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任用期間等

(任用期間)

第4条 外国語指導助手の任用期間は、1年間(当該期間の範囲内においてこれと異なる期間を定めた場合は、その期間)とし、当該外国語指導助手が本邦に入国した日(以下この項において「入国日」という。)の翌日から入国日後最初に到来する3月31日までの期間(以下「前半任用期間」という。)及び同日の翌日から、入国日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間(以下「後半任用期間」という。)に区分する。

2 外国語指導助手に係る法第22条の2第7項の規定により読み替えて適用する法第22条の規定による条件付採用は、前半任用期間及び後半任用期間のそれぞれの初日から1月を勤務し、客観的かつ合理的な理由により能力が十分に実証されないと認められる場合を除き、正式のものとなる。

3 教育委員会は、第1項の任用期間が満了した後、外国語指導助手が必要な能力を有すると認める場合には、当該外国語指導助手について、1年間任用期間を更新することができる。ただし、引き続く5年間(1年に満たない期間を定めて任用した期間がある場合にあっては、4年間に当該期間を加えた期間)の任用期間が経過した場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成30年教委規則1号・令和2年5号〕)

(退職)

第5条 外国語指導助手は、やむを得ない理由により、前条の任用期間が満了する前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに教育委員会に申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第6条 外国語指導助手の報酬の額は、次の表のとおりとする。

区分

報酬月額

1年目

280,000円

任用期間の更新がされた場合における2年目

300,000円

任用期間の更新がされた場合における3年目

325,000円

任用期間の更新がされた場合における4年目及び5年目

330,000円

2 任用の日から1年に満たない期間を定めて任用した場合において任用期間の更新がされたときにおける前項の表の規定の適用については、任用の日から当該1年に満たない期間の満了の日までの間を1年目とする。

3 報酬は、毎月17日(その日が勤務を要しない日又は第11条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い勤務を要しない日及び休日以外の日)に支給する。

4 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

5 報酬の1時間当たりの額は、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た数で除して得た額とする。

(一部改正〔平成30年教委規則1号・令和2年5号〕)

(報酬の減額)

第7条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務をしなかった場合は、この規則に別段の定めがある場合を除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第5項の規定により計算した1時間当たりの額を同条第1項に定める報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額することができなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(一部改正〔平成30年教委規則1号・令和2年5号〕)

(費用弁償)

第8条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、職員の旅費に関する条例(昭和49年東広島市条例第14号)の定めるところにより、費用を弁償する。

2 教育委員会は、別に定めるところにより、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国のための費用は、外国語指導助手が次に掲げる要件のすべてを満たす場合に弁償するものとする。

(1) 後半任用期間が満了すること。

(2) 後半任用期間が満了する日の翌日から1か月以内に、本邦において教育委員会又は第三者に任用され、又は雇用契約を締結しないこと。

(3) 後半任用期間が満了する日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために本邦を出国すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めに帰することができない理由により後半任用期間が満了する前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国のための費用を弁償することができる。

(一部改正〔令和2年教委規則5号〕)

(損害賠償)

第9条 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく任用期間が満了する前に帰国したことその他の事由により損害を受けたときは、その損害の賠償を求めることができる。

(一部改正〔令和2年教委規則5号〕)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間は、月曜日から金曜日までの毎日午前8時15分から午後4時までとし、休憩時間は、月曜日から金曜日までの毎日午後零時30分から午後1時15分までとする。

3 外国語指導助手は、日曜日及び土曜日については、勤務することを要しない。

4 前項の規定にかかわらず、所属長は、必要があると認めるときは、外国語指導助手に対し、日曜日又は土曜日に勤務することを命ずることができる。この場合においては、その日が属する週(日曜日から土曜日までの期間をいう。)を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においては、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(一部改正〔令和2年教委規則5号〕)

(休日)

第11条 外国語指導助手の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、同項の休日に勤務することを命ずることができる。

(一部改正〔平成30年教委規則1号・令和2年5号〕)

(年次有給休暇)

第12条 外国語指導助手に対し、第4条第1項に定める任用期間中に20日間(1年に満たない期間を定めて任用する場合にあっては、教育長が定める日数)の年次有給休暇を付与し、前半任用期間及び後半任用期間における付与の日数の割り振りは、教育長が定める。この場合において、その取得の単位は、1日又は1時間とする。

2 外国語指導助手について第4条第3項の規定による任用期間の更新があった場合には、12日間を限度として、年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げると認める場合は、他の時季にこれを与えることができる。

(一部改正〔平成30年教委規則1号・令和2年5号〕)

(病気休暇)

第13条 外国語指導助手は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間を、有給の病気休暇として取得することができる。

2 病気休暇の期間は、その開始の日から起算して20日を超えることができない。この場合において、病気休暇の承認を受けた期間の末日(当該期間に引き続く第15条第1項の規定による休職の期間がある場合は、当該休職の期間の末日)と他の病気休暇の承認を受けた期間の初日との間が7日に満たないときは、これらの二の期間は連続するものとみなす。

3 前項の期間には、勤務を要しない日及び休日の日数を含むものとする。

(一部改正〔令和元年教委規則8号・2年5号〕)

(特別休暇)

第14条 外国語指導助手は、次の各号に掲げる事由がある場合において、当該各号に定める期間の特別休暇を取得することができる。

(1) 外国語指導助手の親族が死亡した場合 次の掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間

 父母、配偶者又は子が死亡した場合 連続する10日の範囲内の期間

 兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合 連続する5日の範囲内の期間

(2) 本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 災害により外国語指導助手の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 外国語指導助手が通勤に用いる交通機関の事故等により交通が途絶した場合 当該途絶が解消するまでの期間

(5) 外国語指導助手が不妊治療に係る通院その他の教育委員会が定める事由(以下この号において「通院等」という。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 外国語指導助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院その他の教育委員会が定める事由の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(9) 外国語指導助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日につき2回の範囲内でそれぞれ30分以内の期間(男子の外国語指導助手にあっては、その子の当該外国語指導助手以外の親が当該外国語指導助手がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(13) 女子の外国語指導助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 外国語指導助手が要介護者(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号)第8条の2第4項に規定する要介護者をいう。以下この項において同じ。)の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において、5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(要介護者が日常生活を営むのに支障がある期間が2週間以上にわたる場合に限る。)

(15) 外国語指導助手(この号に規定する期間(以下この号及び次号において「介護休暇期間」という。)の初日から起算して93日を経過する日から、介護休暇期間の初日から1年を経過する日までにその任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者に限る。)が、要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(16) 外国語指導助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該外国語指導助手について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該勤務時間から5時間45分を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(17) 外国語指導助手が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(18) 妊娠中又は出産の日後1年以内の女子の外国語指導助手が母子保健法第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産の日までは1週間に1回、出産の日後1年以内の期間は1回(医師等の特別の指示があった場合は、それぞれの期間について、その指示された回数)、それぞれその都度必要と認める日又は時間

(19) 妊娠中の女子の外国語指導助手の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

(20) 妊娠中の女子の外国語指導助手が請求した場合において、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 第10条に規定する勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(21) 外国語指導助手が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(22) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認めた場合 所属長が特に必要と認めた期間

2 前項第1号から第9号まで及び第18号から第22号までの特別休暇は有給とし、同項第10号から第17号までの特別休暇は無給とする。

(一部改正〔令和2年教委規則5号・令和3年6号・4年6号・10号・5年7号〕)

(休職)

第15条 前条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、教育委員会は、外国語指導助手が病気(次条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務することができない日が連続して20日を超える場合において、当該外国語指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 職務による負傷又は疾病により勤務することができない場合は、当該休職の期間中は、報酬の額から公務災害補償等によって得られる給付の額を差し引いた額を支給する。

(2) 前号に掲げる事由以外の事由により勤務することができない場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務することができない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の2分の1に相当する額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

3 外国語指導助手が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中は、これに報酬の10分の6に相当する額以内の額を支給することができる。

4 第13条第3項の規定は、前3項の期間を算定する場合に準用する。

(一部改正〔令和2年教委規則5号・4年6号〕)

(勤務禁止)

第16条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒を伝ぱさせるおそれのある感染性の疾病にかかり、感染の防止のための措置を講じていないこと。

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれがあるものにかかったこと。

(3) 前2号に掲げる疾病に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかったこと。

2 前項の場合におけるその勤務しない期間中の報酬の支給については、前条第2項の規定を準用する。

(一部改正〔令和2年教委規則5号〕)

(休暇及び休職の手続)

第17条 外国語指導助手は、第13条第1項並びに第14条第1項第1号から第5号まで及び同項第8号から第21号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第22号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得の理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を受けなければならない。

2 外国語指導助手は、第14条第1項第6号又は第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届けることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。

3 外国語指導助手は、病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合又は休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要があると認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。

4 前項の規定にかかわらず、所属長は、必要があると認めるときは、3日以内の休暇を取得する場合であっても、診断書の提出を求めることができる。

5 外国語指導助手は、法第28条第2項第2号の規定による休職及び前条第1項による勤務の禁止の原因となる事実が生じた場合は、速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和2年教委規則5号・令和3年6号・4年6号・5年7号〕)

第6章 服務

(人事評価)

第18条 教育委員会は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(一部改正〔令和2年教委規則5号〕)

(ハラスメントの禁止)

第19条 外国語指導助手は、性的な言動、妊娠、出産、育児若しくは介護に関する言動又は職務上の地位その他職場における関係の優位性を利用して業務の適正な範囲を超えて行う言動によって他の職員に不快感を与え、又は就業環境を害してはならない。

(一部改正〔令和元年教委規則8号・2年5号〕)

(営利企業等の従事の届出)

第20条 外国語指導助手は、営利を目的とする法人その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする事業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合は、あらかじめ、その旨を所属長に届け出なければならない。

(追加〔令和2年教委規則5号〕)

(宗教活動の制限)

第21条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(一部改正〔令和2年教委規則5号〕)

(自動車等の運転の制限)

第22条 外国語指導助手は、勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(一部改正〔令和2年教委規則5号〕)

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第23条 法第29条第2項の規定による戒告、減給、停職及び懲戒免職の処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の2分の1に相当する額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月分の報酬の10分の1に相当する額を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は、支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所轄の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

(一部改正〔平成30年教委規則1号・令和2年5号・4年6号〕)

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第24条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(一部改正〔令和2年教委規則5号〕)

(公務外の災害補償)

第25条 教育委員会は、海外旅行傷害保険契約を締結することにより、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(一部改正〔令和2年教委規則5号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月5日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日教委規則第5号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き採用される東広島市外国語指導助手に対して付与される年次有給休暇の日数については、この規則による改正後の東広島市外国語指導助手の任用等に関する規則第12条第1項の規定にかかわらず、この規則による改正前の東広島市外国語指導助手設置規則第13条第1項の規定により付与された年次有給休暇(同条第2項の規定により繰り越されたものを含む。)の残日数とする。

(令和3年3月18日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日教委規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第14条第1項第4号から第7号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市外国語指導助手の任用等に関する規則

平成29年5月26日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成29年5月26日 教育委員会規則第9号
平成30年1月30日 教育委員会規則第1号
令和元年6月5日 教育委員会規則第8号
令和2年3月17日 教育委員会規則第5号
令和3年3月18日 教育委員会規則第6号
令和4年3月17日 教育委員会規則第6号
令和4年3月31日 教育委員会規則第8号
令和4年9月30日 教育委員会規則第10号
令和5年3月27日 教育委員会規則第7号