○東広島市違反対象物公表規程

平成29年9月15日

消防局訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、東広島市火災予防条例(平成16年東広島市条例第35号)第85条並びに東広島市火災予防規則(平成17年東広島市規則第59号。以下「規則」という。)第23条及び第24条の規定により行う防火対象物に係る違反の内容の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、東広島市火災予防査察規程(平成17年東広島市消防局訓令第32号)において使用する用語の例による。

(署長の責務)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、利用者等が防火対象物の危険性の有無について適切に判断することができるよう、公表を適正に行わなければならない。

(公表事項)

第4条 規則第24条第2項第3号の消防局長が必要と認める事項は、公表該当違反(規則第23条第2項に規定する違反をいう。以下同じ。)を是正するための設備の設置に係る工事の着手の状況とする。

(公表予告の通知)

第5条 査察員は、立入検査を実施した防火対象物において公表該当違反があることを認めた場合は、指導すべき事項及び当該公表該当違反が是正されない場合には公表を行う旨を記載した立入検査結果通知書により、速やかに、署長に報告するものとする。

2 査察員は、前項の規定による報告を行ったときは、速やかに、同項の立入検査結果通知書を関係者(消防法(昭和23年法律第186号)第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)に交付するものとする。

(公表の通知)

第6条 署長は、関係者に対し公表該当違反に係る公表を行う旨の予告をした日の翌日から起算して14日を経過した日以降に、査察員に当該公表該当違反について確認させ、同一の違反があると認めるときは、当該関係者に対し、公表通知書(別記様式第1号)により、公表を行う旨を通知するものとする。

2 署長は、前項の規定により公表通知書を関係者に交付したときは、速やかに、その旨を消防局長(以下「局長」という。)に報告しなければならない。

(公表の実施)

第7条 局長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、規則第24条第1項第1号に規定する方法(以下「インターネットの利用」という。)及び同項第2号に規定する方法(以下「帳簿の備置き」という。)により、公表を行わなければならない。

2 署長は、前条第2項の規定による報告を行ったときは、遅滞なく、公表違反対象物一覧表(別記様式第2号)により、帳簿の備置きによる公表を行わなければならない。

3 署長は、公表該当違反に該当する防火対象物について、面積又は用途の変更があった場合その他公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実があることを把握した場合は、前2項の規定による公表は、査察員に調査を再度行わせ、公表該当違反に該当することを確認した上で行うものとする。

(公表の取りやめ)

第8条 署長は、公表該当違反に該当する防火対象物について、公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、その旨を、速やかに局長に報告し、帳簿の備置きによる公表を中止する。

2 局長は、前項の規定による報告により公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、インターネットの利用及び帳簿の備置きによる公表を中止する。

(準用)

第9条 第5条から前条までの規定は、東広島市火災予防査察規程第3条第2項の規定により局長が査察を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第5条第1項及び第7条第1項の規定を除く。)中「署長」とあるのは「局長」と、第5条第1項中「署長」とあるのは「消防局長(以下「局長」という。)」と、第6条第2項中「消防局長(以下「局長」という。)に報告しなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第7条第1項中「局長は、前条第2項」とあるのは「前条第2項」と、「報告を受けたときは、遅滞なく」とあるのは「公表は」と、「により、公表を」とあるのは「により」と、同条第2項中「による報告を行ったときは」とあるのは「により公表通知書を交付したときは、署長に対し」と、「行わなければならない」とあるのは「行わせるものとする」と、第8条第1項中「その旨を、速やかに局長に報告し」とあるのは「署長に」と、「中止する」とあるのは「中止させるものとする」と、同条第2項中「前項の規定による報告により公表該当違反が」とあるのは「公表該当違反が」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に実施した立入検査により確認した公表該当違反について適用する。

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東広島市違反対象物公表規程

平成29年9月15日 消防局訓令第7号

(平成30年4月1日施行)