○職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則

平成30年3月29日

規則第27号

(書面の交付)

第2条 条例第2条第2項の規定による書面の交付は、同項に規定する書面を職員に直接交付する方法により行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便(郵便法(昭和22年法律第165号)第48条第1項の規定により内容の証明を受けた郵便をいう。)その他の確実な方法により書面を送達することをもって、これに代えることができる。

2 前項ただし書に規定する場合において、職員の所在を知ることができないときは、当該書面の内容を市の掲示場(東広島市公告式条例(昭和49年東広島市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもって条例第2条第2項の規定による書面の交付に代えることができる。この場合においては、その掲示の日から起算して2週間を経過した日に、同項の規定による書面の交付があったものとみなす。

(医師の診断)

第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職した場合において、当該休職の期間が3月を超えるものであるときは、当該職員に対し、3月ごとにその指定する医師の診断を受けさせ、その結果を徴さなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職を命じた職員を条例第3条第3項の規定により復職させるときは、当該職員に対し、その指定する医師の診断を受けさせ、その結果に基づいてこれを行わなければならない。

(報告)

第4条 任命権者(市長を除く。)は、職員をその意に反して降任し、免職し、休職し、又は降給したときは、その旨を市長に報告するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則

平成30年3月29日 規則第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒/第1節
沿革情報
平成30年3月29日 規則第27号