○東広島市西条本町歴史広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市西条本町歴史広場の設置及び管理に関する条例(平成30年東広島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第3条 広場の使用許可を受けようとする者は、その使用しようとする日の7日前までに、別に定める様式による申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、使用許可をしたときは、当該使用者に対し、別に定める様式による許可書を交付するものとする。
(許可を要する行為)
第4条 条例第3条第1項第1号の教育委員会規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 対価を得て行う演奏、歌唱、舞踊、曲芸その他これらに類する行為(条例第3条第1項第3号に該当するものを除く。)
(2) 対価を得て行う囲碁、将棋その他の娯楽の機会の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、直接又は間接に営利を目的とすると認められる行為その他教育委員会が定める行為
2 教育委員会は、前項の規定による使用料の減免の申請があった場合において、減免するかどうかを決定したときは、当該申請をした者に対し、別に定める様式により、当該決定の内容について通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の教育委員会規則で定める場合は、教育委員会が相当の理由があると認める場合とする。
2 条例第9条ただし書の規定による広場の使用の中止又は変更の届出は、別に定める様式による届出書を教育委員会に提出して行わなければならない。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により広場を使用することができなくなった場合 当該使用料の額に相当する額
(2) 広場の使用の日前に第2項の届出書を提出した場合 当該広場の使用の中止又は変更に係る使用料の額に相当する額に2分の1を乗じて得た額
(3) 第1項に規定する場合に該当する場合 教育委員会が相当と認める額
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。