○東広島市不法投棄ごみ回収・処分費補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第143号
(目的等)
第1条 この要綱は、本市の区域内の一団の土地に不法に廃棄された物(以下「不法投棄ごみ」という。)の回収及び処分に要する経費の一部について補助金を交付することにより、地域における環境の維持保全を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付)
第2条 市は、自治会、町内会その他一定の区域に住所を有する者の地域的な共同活動を行うために形成された団体が次の各号のいずれにも該当する不法投棄ごみを回収し、又は処分するときは、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
(1) 不法投棄ごみが廃棄されている箇所が次のいずれにも該当しないこと。
ア ごみステーション(東広島市ごみステーションの設置の基準等に関する要綱(平成29年東広島市告示第188号)第2条に規定するごみステーションをいう。)が設置されている場所及びその周辺
イ 道路、河川、公園その他の公共施設の区域
(2) 不法投棄ごみを廃棄した者が特定されていないこと(当該者が特定されている場合において、当該者が当該土地を原状に回復することができないことにつき真にやむを得ない事情があると認められるときを含む。)
(3) 不法投棄ごみの量、土地の形状その他の事情により、当該不法投棄ごみが廃棄されている土地の所有者又は占有者(占有者がないときは、管理者。以下「土地所有者等」という。)がこれを回収し、又は処分することが著しく困難であると認められること。
(4) 当該不法投棄ごみを回収し、及び処分することが高い公益性を有すると認められること。
(5) 不法投棄ごみの回収及び処分(以下「補助事業」という。)を行うことにつき、土地所有者等の承諾を得ていること。
(1) 車両及び機材の借上げ等に要する経費
(2) 不法投棄ごみの回収に係る委託料
(3) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条に規定する料金その他不法投棄ごみの処分に要する手数料
(4) 消耗品費、通信費、印刷製本費その他の事務費
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市不法投棄ごみ回収・処分費補助金交付申請書に次に掲げる書類(市長が添付の必要がないと認める場合における当該書類を除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 収支計画書
(2) 見積書
(3) 位置図
(4) 土地所有者等の承諾書
(5) 現地の状況を示す写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止について承認を受けたときは、その日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市不法投棄ごみ回収・処分費補助金実績報告書に次に掲げる書類(市長が添付の必要がないと認める場合における当該書類を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収証その他の支出に関する証拠書類
(3) 現地の状況を示す写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、補助事業の実施により不法投棄ごみが回収された土地に再び物が不法に廃棄されることのないよう、当該土地の適正な管理に関し必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。