○東広島市移住者等創業支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、周辺地域(別表の左欄に掲げる町名に応じ、それぞれ同表の右欄に定める区域をいう。以下同じ。)における産業の活性化及び定住の促進を図るための補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年告示152号〕)

(補助金の交付)

第2条 市は、次条に規定する事業を開始しようとする者に対し、当該事業が次に掲げる要件に該当するときは、同条に掲げる経費の一部について、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

(1) 周辺地域において、次のいずれかに該当する者(事業を営んでいない者(及びに掲げる者にあっては、周辺地域において事業を営んでいない者)に限る。以下この号において「移住者等」という。)又は移住者等が新たに設立する法人(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が行うものであること。

 周辺地域に住所を有するに至った日から3年を経過していない者であって、同日前において引き続き1年以上本市の区域外に住所を有していたもの

 周辺地域に住所を有するに至った日から3年を経過していない者であって、同日前において引き続き1年以上周辺地域以外の本市の区域内に住所を有していたもの

 周辺地域に住所を移す予定がある者であって、引き続き1年以上本市の区域外に住所を有しているもの

 周辺地域に住所を移す予定がある者であって、引き続き1年以上周辺地域以外の本市の区域内に住所を有しているもの

(2) 当該周辺地域をその地区とする商工会議所又は商工会による経営の改善に関する指導を受けること。

(3) 第4条の規定による申請の日の属する年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)の末日までに開始されることが確実と認められること。

(一部改正〔平成31年告示74号・令和5年152号〕)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が告示した日本標準産業分類に掲げる産業のうち次に掲げるものに属する事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項、第11項又は第13項に規定する営業に該当するものを除く。以下「特定事業」という。)を営むために行うその用に供する建物(以下「店舗等」という。)の改修、設備の整備並びに器具及び備品の購入に要する経費のうち市長が適当と認めるものの総額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は300万円のいずれか低い額とする。

(1) 大分類E―製造業のうち、次に掲げる業種

 中分類09―食料品製造業

 中分類12―木材・木製品製造業(家具を除く)

 中分類13―家具・装備品製造業

 中分類20―なめし革・同製品・毛皮製造業

 中分類21―窯業・土石製品製造業

 中分類24―金属製品製造業

 中分類32―その他の製造業

(2) 大分類G―情報通信業のうち、次に掲げる業種

 中分類39―情報サービス業

 中分類40―インターネット附随サービス業

 中分類41―映像・音声・文字情報制作業

(3) 大分類H―運輸業、郵便業のうち、次に掲げる業種

 中分類43―道路旅客運送業

 中分類44―道路貨物運送業

(4) 大分類I―卸売業、小売業のうち、次に掲げる業種

 中分類57―織物・衣服・身の回り品小売業

 中分類58―飲食料品小売業

 中分類59―機械器具小売業

 中分類60―その他の小売業

 中分類61―無店舗小売業

(5) 大分類K―不動産業、物品賃貸業のうち、次に掲げる業種

 中分類68―不動産取引業

 中分類69―不動産賃貸業・管理業

(6) 大分類L―学術研究、専門・技術サービス業のうち、次に掲げる業種

 中分類72―専門サービス業(他に分類されないもの)

 中分類73―広告業

 中分類74―技術サービス業(他に分類されないもの)

(7) 大分類M―宿泊業、飲食サービス業のうち、次に掲げる業種

 中分類75―宿泊業

 中分類76―飲食店

 中分類77―持ち帰り・配達飲食サービス業

(8) 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類78―洗濯・理容・美容・浴場業に該当する業種

(9) 大分類O―教育、学習支援業のうち、中分類82―その他の教育、学習支援業に該当する業種

(10) 大分類P―医療、福祉のうち、中分類83―医療業に該当する業種

(一部改正〔平成31年告示74号・令和5年152号〕)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市移住者等創業支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 経費明細表

(3) 同意書

(4) 住民票の写し、戸籍の附票の写しその他の住所(従前の住所を含む。以下この号において同じ。)及び住所を定めた年月日を証する書類

(5) 登記事項証明書、賃貸借契約書の写しその他店舗等の所有又は使用の権原を証する書類

(6) 特定事業の実施又は店舗等の改修に関し行政庁の許可、認可等を要する場合にあっては、当該許可、認可等の申請の状況を明らかにする書類の写し

(7) 店舗等の現況を示す写真

(8) 前条に掲げる経費の見積書の写し

(9) 工事の計画に係る図面

(10) 意見書

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件に該当するときは、補助金の交付の決定をするものとする。

(1) 第2条各号に掲げる要件に該当すること。

(2) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 市税(その延滞金を含む。)の滞納がある者

 東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者

 この要綱の規定による補助金の交付を受けたことがある者

 からまでに掲げるもののほか、補助金を交付することすることが適当でないと認められる者

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(事故報告)

第6条 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が予定の期間内に完了しないことが見込まれる場合又は補助事業の実施が困難となった場合は、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日の翌日から起算して30日を経過する日又は交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市移住者等創業支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の実施に要した経費の領収証の写し及びその金額の内訳を示した書類

(2) 個人にあっては、個人事業の開業・廃業等届出書(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書をいう。)の写し

(3) 法人を設立した場合にあっては、当該法人の概要及び経歴を記載した書類並びに登記事項証明書

(4) 第2条第1号ウ又はに該当する者にあっては、住民票の写し(周辺地域に住所を有することとなった日以後に発行されたものに限る。)

(5) 第4条の規定による申請の際に同条第6号に掲げる書類を提出した者にあっては、当該許可、認可等を受けたことを証する書類の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定又は交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助事業が完了した日の属する年度(以下「事業完了年度」という。)の翌年度の末日までに、特定事業を継続することができないこととなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(状況報告)

第9条 補助事業者は、事業完了年度の翌年度の初日から5年を経過する日(次項において「特定日」という。)までの各年度における特定事業等の状況について、当該各年度の末日から起算して30日を経過する日までに、東広島市移住者等創業支援事業状況報告書により市長に報告しなければならない。

2 補助事業者が特定日までに特定事業を廃止した場合における前項の規定の適用については、同項中「5年を経過する日(次項において「特定日」という。)」とあるのは「特定事業を廃止した日」と、「各年度の末日」とあるのは「各年度の末日(特定事業を廃止した日の属する年度については、当該廃止した日)」とする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(帳簿書類の整備)

第10条 補助事業者は、補助事業並びにその収入及び支出に関する事項を記載した帳簿書類を整備し、事業完了年度の翌年度の初日から5年を経過する日まで、これを保管しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(財産の処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得した財産を、取得した日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日(機械器具にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間が経過する日)まで、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第74号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市移住者等創業支援事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年3月31日告示第152号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市移住者等創業支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。

別表(第1条関係)

(追加〔令和5年告示152号〕)

町名

区域

八本松町

原小学校及び吉川小学校の学区(東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第19号)第1条に規定する学区をいう。以下同じ。)

志和町

志和町の全域

高屋町

高屋東小学校及び造賀小学校の学区

黒瀬町

板城西小学校、上黒瀬小学校及び乃美尾小学校の学区

福富町

福富町の全域

豊栄町

豊栄町の全域

河内町

河内町の全域

安芸津町

安芸津町の全域

東広島市移住者等創業支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第144号

(令和5年4月1日施行)